介護保険料を支払い始める年齢は?いつから使えるかや第一号・第二号の納付額まで紹介
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「介護保険料っていつから支払いが始まるの?」
「介護保険ってどうやって加入するの?」
介護保険の加入対象ではない方は、介護保険についてあまり知らないという方が多いのではないでしょうか。
実際に介護保険の加入対象になったとき困らないよう、この記事では介護保険について徹底解説します。
いつから介護保険料を支払い始めるのか、加入の仕方、納付額、介護保険サービスの使い方など、介護保険、介護保険料について知っておきたい情報を詳しくお伝えします。
介護保険についてよく知らないという方は、ぜひ参考にしてみてください!
- 介護保険は40歳になると強制的に加入する
- 介護保険は40歳~64歳の第二号被保険者と、65歳以上の第一号被保険者がある
- 介護保険が適用される年齢は基本的には65歳からだが、特定疾病がある第二号保険者にも適用される
介護保険の加入年齢
介護保険の財源は介護保険料です。介護保険料は、納め始める時期が年齢で決まっています。
このトピックでは、いつから介護保険に加入するのか、介護保険者の種類といった基本情報について解説します。
40歳以上は強制的に加入が必要
介護保険の被保険者は40歳以上の全ての人です。40歳から介護保険に強制的に加入し、介護保険料を支払うことになります。
被保険者は、介護が必要になったときに自治体に申請することで、介護保険サービスを受けられるようになります。
納付方法はいくつかあるものの、介護保険料は生涯にわたって納付し続けなければなりません。
第一号保険者と第二号保険者がある
介護保険には、第一号保険者と第二号保険者があります。
第一号保険者は65歳以上の人を指します。また、第二号保険者とは、40歳以上65歳未満の人です。
第一号保険者は、要支援や要介護認定になった原因を問わず介護保険サービスが受けられます。
一方、第二号保険者は、あとで詳しく述べるように、条件に当てはまった方のみ介護保険サービスが受けられる仕組みになっています。
介護保険の適用はいつから?
介護保険サービスは、基本的には65歳以上から適用されるようになります。
介護保険料の滞納などの問題がなければ、65歳になると介護保険証が交付されます。
ただし、第二号保険者でも、条件によっては介護保険サービスが利用可能です。
65歳以上で要支援・要介護認定を受けてから
65歳になると介護保険証が発行されますが、この介護保険証を持っているだけでは介護保険サービスの利用はできない点に注意が必要です。
介護保険サービスは、要介護認定を受けてから利用できるようになります。要介護認定には、要支援1~2、要介護1~5があります。
要介護認定で要介護度が決定されると、その度合いに合った介護保険サービスが利用することが可能です。
そのため、サービスを利用したいと考えている方はまず要介護認定を受けるようにしましょう。
要介護認定を受けるためには、まず地域の介護支援センターや市区町村の窓口に相談し、申請手続きを行う必要があります。
第二号保険者(40~64歳)は利用できない
40歳以上65歳未満の第二号保険者は、介護保険料を納めているものの、16種類の特定疾病を抱えている人のみ要介護認定を受けることができます。
特定疾病がない方は、いくら体の状態が悪くても介護保険の利用はできません。特定疾病の具体的な解説については、以下のトピックでご紹介します。
例外となる16種類の特定疾患
疾患名 | 詳細 |
---|---|
1.がん | 余命6ヶ月ほどの末期がんで、治療が最早難しいレベルである |
2.関節リウマチ | 関節が痛み、こわばりや両方の関節で関節炎があるなどの特徴が認められる |
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 症状が進行性であり、上位運動ニューロン障害、下位運動ニューロン障害などが認めれられ筋萎縮などがある |
4.後縦靱帯骨化症 | 後縦靱帯という部分が骨化して脊髄が圧迫されることから、痛みや運動障害などが起こる。 |
5.骨折を伴う骨粗鬆症 | 骨の密度が低下するため骨折しやすくなり、寝たきりに繋がることもある |
6.初老期における認知症 | 40歳~65歳未満で見られる認知症のことで、アルツハイマー型認知症などがある |
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | これらは神経細胞が減少していく進行性の疾患で、緩やかに進行して次第に運動障害などが出てくる |
8.脊髄小脳変性症 | 小脳の病気で、手が震える、上手く歩けなくなる、めまいがするなど神経の異常が見られる |
9.脊柱管狭窄症 | 脊椎の中にある神経が圧迫され、神経に異常をきたすようになり、下半身の痺れがおきたり、腰痛が起きたりする |
10.早老症 | 老化が実際の年齢での老化よりも早く起きる症状のことで、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群、ウェルナー症候群などがある |
11.多系統萎縮症 | 線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群の3つを指す。筋肉のこわばりやふらつき、排尿障害など、パーキンソン病に似ている症状が出る |
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | 糖尿病単体では特定疾病にならないが、糖尿病による合併症で神経障害、腎症、網膜症が認められると、その合併症は特定疾病となる |
13.脳血管疾患 | 脳卒中、脳梗塞といった脳の血管が原因で起こる病気のことで、老化によって起こったものに限定される |
14.閉塞性動脈硬化症 | 動脈硬化症により動脈が閉塞されており、足の痛みや壊死などがあると特定疾病と見なされる |
15.慢性閉塞性肺疾患 | 気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎が当てはまる。肺や気管支に炎症が認められると特定疾病となる |
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 膝や股関節が変形し、歩くときに激しい痛みが生じたり機能低下が見られたりすると特定疾病となる |
第二号保険者の場合は、これら16種類の特定疾病によって要介護認定を受けた方に限って介護保険サービスが利用できます。
特定疾病については以下のリンクで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
介護保険料の支払いが始まる時期
40歳になったその月から、介護保険料の支払いが始まります。
介護保険料は支払い義務があり、介護保険から脱退することはできません。
法律上、年齢は誕生日前日に歳を重ねることになっているので、誕生日が1日の方は、前月から納付義務が発生しますので注意しましょう。
介護保険料の納付は無期限で、生涯払い続けることになります。払いたくないからと滞納を続けていると、ペナルティが課されていき、滞納金が増えていきます。
また、後ほど詳しく述べますが、数か月の滞納、1年以上の滞納、2年以上の滞納では、どんどんペナルティが重くなっていき、高額な介護保険サービスを受けるときに自己負担が多くなり困ることになってしまいます。
最悪の場合、自己負担額が払えずに介護保険サービスが受けられないという事態も考えられますので、滞納はしないようにしましょう。
介護保険料の納付方法
介護保険料は、40歳~64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者では、納付方法が異なります。
このトピックでは、第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険料の納付方法がどのように違うのか解説します。
第2号被保険者(40歳〜64歳)の場合
40歳~64歳の第2号被保険者は、国民健康保険、社会保険などの医療保険(国民皆保険制度)と同様、毎月分を支払います。
医療保険の種類によって納付方法は異なり、健康保険の場合は毎月の給与から天引きされます。
一方、国民健康保険にも介護保険料が含まれているため、国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険料を口座振替か納付書で納付すれば、介護保険料も納付できます。
ただし、介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)で扶養されている人の介護保険料は、扶養主の介護保険料に含まれています。
なお、国民健康保険は毎回個別に収めるため、国民健康保険を滞納してしまうと介護保険料も滞納してしまうことになりますので、注意が必要です。
第1号被保険者(65歳以上)の場合
第1号被保険者は、65歳を超えて年金受給者になると、介護保険料は年金から介護保険料が天引きされます。
64歳未満まで給与から天引きされていた方は、65歳以上からは介護保険料単独で天引きされる点が特徴です。
いずれにしても、これまで給与から介護保険料が天引きされていた方は、65歳以上では年金からの天引きに変わるだけですので、滞納の心配をする必要はありません。
ただし、月の年金受給額が1万5千円未満の場合個別徴収となり、納付書や口座振替で納付する必要があります。その場合は滞納に注意が必要です。
適切な手続きを行わずに滞納してしまうと、介護保険料の未納による制裁やサービスの利用制限などの問題が生じる可能性があります。
年金受給額が一定の基準を下回る場合は、追加の手続きや支払いに関して注意を払い、滞納しないようにしましょう。
介護保険料はどれぐらい納める?
介護保険料は年々上がっています。また実際にどれくらいの額を納めるのかは制度で決まっています。
第1号被保険者と第2号被保険者でも、介護保険料の計算方法が異なるため、介護保険料の額がそれぞれ異なるのです。
この点について、以下で説明していきます。
第二号被保険者の場合
第二号被保険者の介護保険料は、医療保険とセットで納付します。社会保険加入者の場合は、給与やボーナスを元に計算して額が決まります。
国民健康保険加入者の場合は、前年の所得と世帯の被保険者の人数で決まりますが、市町村によって計算方法や額は異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。
なお、社会保険加入者の介護保険料の半分は、雇用主や勤務先が負担し、国民健康保険加入者の介護保険料の半分は国が負担します。
第一号被保険者の場合
第一号被保険者の場合、介護保険料は合計の所得による課税状況や家庭の状況によって6段階に分かれています。
例えば「前年度の合格所得が少ない」「世帯に住民非課税者がいる」などの基準で納付額が決まっています。
また、市町村によって、サービスが充実していたり高額なサービスを利用する人がいたりすると、一人あたりの介護保険料も高くなるのです。このような仕組みにより、介護保険料の地域差が生まれています。
ご自分の介護保険料を詳しく知るためには、お住まいの地域の介護保険課にご確認ください。
介護保険サービス利用開始の流れ
65歳を超えて、介護保険サービスを利用しようと思った場合、要介護認定を受ける必要があります。
もちろん、要介護認定を受けるだけでなく、実際にサービスを利用するためにはその後様々な手順を踏むことが必要です。
介護認定を申請する
まずは、各自治体の役所の介護保険窓口で申請を行う必要があります。
第一号被保険者になると、介護保険費保険証が発行されますが、これだけでは介護保険サービスを受けることができません。窓口で介護認定を申請することと、医師の意見書が必要です。
また、第二号被保険者は、医療保険の被保険者証(健康保険証)と、医師の意見書が必要です。
医師の意見書については、市町村が医師に直接作成依頼をしますので、申請者が自分で意見書作成を医師に依頼する必要はありません。
申請後には市町村の調査員が本人の自宅や老人ホームを訪問し、心身の状態についての調査を行います。
実際に介護認定を受ける
申請をしたら、実際に介護認定を受けましょう。一次判定と二次判定の2段階に分かれています。
一次判定では、コンピュータに調査結果や医師の意見書などのデータを入力し、全国一律の基準で構成に判定します。
そして、二次判定では、市区町村の介護認定委員会が要支援・要介護段階を審査します。
介護認定委員会では、一次判定までのさまざまな情報を審査し、どのくらいの介護が必要なのかを判定します。
要介護度が決まると、その結果は申請から一ヶ月ほどで市区町村から送られてきます。
ケアプランを作成しサービスを選択
介護サービスの利用にはケアプランが必要です。ケアプランの作成は、要支援者の場合は地域包括支援センターが、要介護者の場合はケアマネージャーが担当します。
ケアプランは、要支援者・要介護者本人とご家族の希望を聞いたうえで、本人の状態や要介護度に合わせて作成されます。
ケアプランが作成されたあとは、利用したいサービスを提供している介護サービス事業者の中から、実際に利用する事業所を選択します。
選択する際には、自宅からの距離やサービス内容、利用料金などを考慮して、最適な介護サービス事業所を選ぶことが重要です。
これらの手順を踏むことで初めて介護サービスを利用できるのです。
介護保険が使えるサービスは?
要介護認定を受け、ケアプランが作成されたあとは介護保険サービスを受けることができます。
介護保険サービスを受けるにあたっての自己負担額は所得により1~3割です。
介護保険サービスにはさまざまなものがありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。
居宅サービス
在宅で介護を受ける場合、介護保険のうち居宅サービスを受けることになります。
自宅にいるままで受けられるサービスのことを居宅サービスと呼びますが、一時的に施設に入居して介護を受けることも居宅サービスに含まれます。
居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護などの訪問サービス、通所介護や通所リハビリテーションを指す通所サービス、短期入所サービス(ショートステイ)などです。
また、居宅療養管理指導も居宅サービスの一環として提供されます。
施設サービス
施設介護サービスは、介護保険施設に入居して受けるサービス全般を指します。
介護保険施設には「特別養護老人ホーム(特養)「介護老人保健施設(老健)」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4種類があり、必要な介護の内容に合わせて入所可能な施設が異なります。
これらは公的施設であり、他の施設よりも費用を抑えられますが、入所難易度が高く待機者も多いのが現状です。
民間施設でも費用を抑えながら充実したサービスを受けることができますので、民間施設と公的施設を両方とも検討することがおすすめです。
全国の老人ホーム・介護施設を探す!他の保険制度との比較
介護保険は、他の保険制度と給付条件や納付期間の点で異なることが多くあります。
以下では、代表的な保険制度と介護保険を比較します。
厚生年金保険
事業所や労働者が厚生年金に加入する条件があり、条件を満たしている事業所は厚生年金に加入する義務があります。
労働者は、国民健康保険よりも将来年金生活になったとき、受け取れる年金額が多いため、生活の負担が少なくて済む点がメリットだと言えます。
介護保険との共通点は、受給する年齢が基本的には65歳以上であることです。また、相違点は、介護保険は生涯納付する義務がありますが、厚生年金の場合納付は70歳までと決まっていることです。
健康保険
健康保険とは、民間企業に勤める人とその家族が加入するもので、仕事以外の場面での病気、ケガ、出産、死亡といったもののためにある医療保険です。
介護保険との共通点は納付期限を基本的には気にしなくてよい点です。社会保険料の納付期限は翌月末ですが、健康保険料も介護保険料も、従業員である場合には給与から天引きされるため、納付期限を気にする必要はありません。
介護保険と健康保険の違いは、健康保険の場合制度をいつから利用できるといった年齢制限がなく、けがや病気などになった際にいつでも利用できる点です。
民間介護保険
民間介護保険は、公的介護保険を補完して介護の経済的な負担を減らすもので、主に生命保険会社などの保険商品です。
公的介護保険は社会保障であるのに対して、民間介護保険は自助努力の位置づけになっています。
介護保険と民間介護保険の共通点は、介護に備えた保険だということです。一方、相違点は、民間介護保険の場合任意加入で、給付制限は契約内容によること、現金給付であることです。
介護保険料を滞納した場合の処置
介護保険料の納付をうっかり忘れて滞納してしまうと、、滞納期間に応じてペナルティが発生し、介護サービスを十分に利用できなくなる可能性があります。
介護保険料には納付期限があり、滞納して2年が過ぎてしまうと未納扱いになってしまいます。
介護保険料を滞納するとどうなってしまうのでしょうか。まとめると以下のようになります。
<保険料の納付期限が過ぎてしまった>
延滞金が請求され、支払う必要がある。
<保険料を1年以上滞納してしまった>
介護サービスを利用するとき、費用は後日9割戻ってくるもののまずは10割を支払わなければならない。
<保険料を1年半以上滞納してしまった>
介護保険の給付が一部差しどめされ、払い戻し申請をしても給付金が滞納していた保険料に充てられる。
<保険料を2年以上滞納してしまった>
2年以上の滞納は「未納」となり、さかのぼっての納付ができなくなる。また、介護保険の自己負担が、本来1割~3割のところ、3割~4割になり、高額介護サービスを受けた場合にも払い戻しされず、経済的負担が増える。
参考:立川市
介護保険料を支払い始める年齢についてまとめ
- 第二号被保険者は、介護保険料を支払いはするが、特定疾病がある方以外は介護サービスを受けることができない
- 介護保険料の支払いを滞納するとペナルティが発生し、最悪の場合介護サービスが受けられなくなる
- いつから介護サービスが受けられるのかについては、要支援・要介護認定を受けてからと決められている
40歳になると介護保険に加入し介護保険料を支払う義務ができます。
介護保険料の支払方法は、40歳以上64歳までは社会保険に入っている方は給与から天引き、国民健康保険加入者は納付書や口座振替です。
65歳以上になると、年金からの天引きか、納付書・口座振替での納付になります。
介護保険料が天引きされる方は気にする必要はありませんが、納付書や口座振替で納付する方は滞納しないよう気を付けなければなりません。
滞納するとさまざままペナルティがあり、介護サービスが受けにくくなりますので、滞納しないようにしましょう。
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)