要介護認定とは?仕組み・実施方法や認定基準・要介護と要支援の違いまで徹底解説!

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護保険サービスを利用したいけれど要介護認定についてよく分かっていない」

「要支援と要介護の違いについて知りたい!」

このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?介護保険サービスを受けるには要支援・要介護認定というものが必要になります。しかし要支援と要介護の間にどのような差があるのか分からないという人は少なくありません。

そこで今回は要介護・要支援の違いや要介護認定の基準、要介護認定の受け方・申請方法など、要介護認定について徹底的に解説します。

この記事を読めば、要介護認定の基本的な情報について理解することができるでしょう。

要介護認定についてざっくり説明すると
  • 要介護認定には要介護・要支援の2種類の区分が存在する
  • 要介護状態であれば介護保険制度が適用される
  • 認定結果には期限があり、更新する場合は申請が必要

要介護認定とは?

介護保険サービスを利用すると、様々な介護サービスを1~3割の自己負担で受けることができますが、サービスを利用するには要支援・要介護認定を受けなければなりません。

要介護認定とは介護の度合いを客観的に判断し、数値化したものです。日常生活の中でどれくらいの介護(介助)を必要とするかを表します

では、要支援と要介護にはどのような違いがあるのでしょう。

要介護・要支援の2種類が存在

要介護認定には要介護・要支援の2種類の認定があります。どちらとも介護がどれくらい必要かを表す指標となっています。

認定のためには身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応の5項目をチェックし、介護の度合いを判断します。それぞれの違いとしては次のような点が挙げられます。

要支援 要介護
基本的には1人で生活が行える
部分的な介護が必要
利用できるのは介護予防サービス
分類は要支援1~2
運動機能、思考力、理解力の低下
日常生活に支障が生じ介護必須の状態
利用できるのは介護サービス
分類は要介護1~5

要支援と要介護とでは、健康状態や利用できるサービスが異なっていることが分かります。

要介護状態の時は介護保険制度適用対象

介護保険制度では、要介護状態や要支援状態になった場合に該当の介護サービスを受けることができるようになっています。要介護認定は、自分の状態がどの段階に該当するかが分かるだけではなく、介護サービスの給付額を確定する要素にもなっているのです。

介護保険制度でもらえる給付額は下記の表の通りです。要支援1~2は介護予防サービスに、要介護1~5は介護サービスに分類され、介護の度合いは下に行くほど重くなっています。

段階 月の支給限度基準額
自立 0円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

要支援状態・要介護状態の違いは?

要支援・要介護の認定については、自分がどれほど介護を必要とするかによって判断されます。では、要支援状態と要介護状態がそれぞれどのような状態を指すのか詳しくまとめていきましょう。

要支援状態とは

要支援状態基本的には1人で生活可能だが、部分的な介護を必要とする状態です。

例えば、日常動作の介助や現在の状態の防止のための手段的日常動作について支援を要するが、歩く、扉を開けるなどの基本動作をほぼ自分で行えるという場合にはこの要支援状態に当たります。

要支援状態は主に、要介護状態の前段階の状態だと言えます。

要支援状態の際に利用できるのは介護予防サービスです。介護予防サービスには、「要介護状態になるのを予防する」、「状況の悪化を防ぐ」などの目的があります。

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要介護状態とは

要介護状態は、運動機能だけではなく思考力や理解力が低下し、基本動作を自分で行うことができず、支援や介護を要する状態を指します。

要支援状態と異なり1人では生活できないレベルの介護状態です。

要介護状態の際に利用できるのは介護サービスです。介護サービスでは日常を送るために必要な介護や介助を提供してくれます。

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要介護認定の基準

上で説明したように、介護認定によって受けられるサービスや給付金の額は異なります。要支援・要介護どちらも認定窓口は各市区町村の窓口となっていますが、それぞれの認定を統一させるためにも全国一律で定量的な物差しが必要となります。

ここから、要介護認定の基準について説明します。

要介護認定の基準は「その人の介護にはどれくらいの手間がかかるか?」という観点から定められます。この「介護の手間」を時間に換算して評価した「要介護認定等基準時間」によって要介護認定の基準は決まっているのです。

まず、介護は以下の表のように5つに分類されます。

分類 定義 具体的な内容
直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護 洗顔、更衣、排便、体位変換など
間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助等 食事の準備・後始末、コミュニケーションなど
問題行動関連介助 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 不潔行為への対応、暴力行為への対応など
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 寝返り訓練・起き上がり訓練など
医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等 中心静脈栄養の管理、座薬の挿入など

参考1:厚生労働省

参考2:独立行政法人福祉医療機構

これら5つに分類される介護に要する時間が「要介護認定等基準時間」であり、この要介護認定等基準時間の長さに応じて要介護度が決まります。

要介護度 基準
要支援 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当する状態
要介護1 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する状態
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当する状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当する状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当する状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当する状態

参考:介護保険制度における要介護認定の仕組み(厚生労働省)

要支援2から要介護1になる基準

要支援2と要介護1の基準の境目はわかりにくいですが、非常に重要です。「要支援」か「要介護」かで、受けられるサービスや給付金額が大きく異なるからです。

要支援2と要介護1の境目を分ける基準は大きく分けて2つあります。

  • 認知症

思考力や理解力に支障をきたし始めると要介護1に分類される。認知症の疑いの有無が重要なポイントとなる。

  • 状態の安定性

かかりつけの医師の判断で、今後状態が大きく変化する可能性があるとされる場合は要介護1に分類される。

この2つの基準のうち、どちらか一方でも当てはまれば要介護1と判断されます。

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要介護・要支援の8つの区分を紹介

要支援・要介護の分類は自立レベルから要介護5レベルまで全部で8つの区分に分けることができます。

自立レベル

自立レベル1人で生活ができ、介護や支援を必要としていない状態のことです。この段階では利用できる介護サービスに限りがあります。また、介護給付金を受け取ることができないため、費用は全額自己負担となります。

介護施設に関しては自立歓迎のところもあれば自立レベルでは入れないところもあるなど、施設によって様々です。

要支援1~2レベル

要支援は要支援1と要支援2の2段階に分けられます。要支援では、どちらのレベルであったとしても介護サービスではなく介護予防サービスを利用することになります。

要支援の段階では基本的には1人で生活できるので、自宅で介護をしても家族にかかる負担は少ない傾向にあります。

要支援1

要支援1基本的には1人で生活できる介護レベルです。

ただし日常の複雑な動作など、部分的な介護・介助を必要とします

介護予防サービスの利用や適切な支援を受けることによって、要介護状態の予防も見込むことができます。

要支援1の状態は?利用できる介護サービスの種類や支給限度額・要支援2との違いまで解説

要支援2

要支援2基本的には1人で生活できる介護レベルです。

ただし要支援1と比較して、日常における複雑な動作の介助を要することが多くなります

要支援1と同様に、介護予防サービスの利用や適切な支援を受けることによって、要介護状態への予防も見込むことができます。

要支援2とは?介護サービス・認定基準から要介護1・要支援1との違いまで全て解説!

要介護1~5レベル

要介護は1~5の5段階に分類されます。要介護になると、運動能力のみならず思考力や理解力の低下も見られ、日常生活を一人で行うのが困難な状態になります。介護予防サービスのみの提供である要支援とは異なり、介護サービスを受けることが可能です。

要介護は介護レベルによって状態が大きく異なるため、在宅で受けるサービス、施設で受けるサービスなど介護サービスの内容が多岐に渡ります。

在宅介護の場合、介護レベルが重くなるほど介護に充てる時間が増え、場合によっては終日を介護時間に費やすほど介護者への負担が大きくなってしまいます。介護者や家族の負担を軽減する為にも、介護サービスをうまく利用することを推奨します。

介護サービスは、介護者や家族の負担を軽減するだけではありません。介護サービスには、身体介護や生活援助だけでなく、社会的な交流やレクリエーションの提供、心理的なサポートなども含まれており、要介護の方自身の生活の質を向上させることにも繋がります。

要介護1

運動能力は要支援2と大きく異なることはありません。

しかし要介護1では、加えて思考力や理解力の低下がみられます。

それに伴い問題行動を起こしたり、会話がかみ合わなかったりすることもあり、要支援2よりも介護を大変だと感じることが多くなる段階です。

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要介護2

要介護2では、要介護1よりも運動機能、思考力、理解力のさらなる低下がみられます

食事や排せつなど、日常の基本動作においても介助が必要になり始める状態です。問題行動も要介護1と比較して多くなります。

介護に時間が取られると感じるようになる段階です。

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要介護3

要介護3になると、基本動作だけでなく全面的な介助が必要となります

思考力や理解力も低下し、問題行動がみられます

要介護3から介護の度合いが強いとされており、要介護3以上からしか受け付けない施設も存在します。

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要介護4

要介護4は、自力で生活することが難しく、全面的な介護が必要な段階です。

要介護3よりも思考力や理解力の低下がみられ、それに伴う問題行動が顕著に表れます

1日の多くの時間を介護に費やす必要があるため、介護者の負担は大きくなります。

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要介護5

要介護5介護なくしては生活が不可能な段階です。

運動機能だけではなく、思考力や理解力が要介護4と比較して著しく低下するため、意思の疎通が非常に困難になります

この段階になると、膨大な時間を介護に費やすこととなります。

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要介護認定(審査)を受けるには?

要介護認定の基準やそれぞれの違いについては先に述べた通りです。では、要介護認定を受けるには何を準備すれば良いのでしょうか?

事前に要点をしっかりと確認することで、手続きをスムーズに進められます。

それでは、要介護認定を受ける為の手順や必要なものについて見ていきましょう。

要介護認定の申請で準備するもの

介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。申請の際に必要なものは次の通りです。

  • 申請書
  • 介護保険の被保険証
  • 健康保険の健康保険の保険証(65歳以下の場合)
  • マイナンバー通知書(申請書に記入する際に使用)

要支援・要介護認定を受けるのに、費用は必要ありません。申請は無料で行うことができます。

申請先は各市町村の窓口

要介護認定は国の管轄ですが(要支援に関しては一部市区町村)、申請は介護者が住んでいる各市区町村の窓口にて行います。

申請するための窓口がどこか分からないという場合には総合案内を経由すると良いでしょう。

要支援・要介護の区分に応じて利用できるサービスは異なりますが、申請はどちらも同様に市区町村の窓口となっています。

本人の申請が難しい場合の対処法

何らかの理由で本人が申請を行うことができないという状況もあります。そのような時は状況に応じて代理を立てる必要があります。

まず、入院しているなどの理由で本人が申請できない場合は家族や親族が代わりに申請を行うことができます

また、家族や親族の支援も望めないという場合は次の場所で申請の代行を行います。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援業者
  • 介護保険施設(入所している人)

病院のソーシャルワーカーが上記に挙げた3つの施設に連絡を取ってくれることもありますので、事前に確認しておきましょう。

要介護認定の流れ

流れ

申請後は訪問調査が行われる

要介護認定の申請が終わると、いよいよ認定調査が開始します。申請後にまず行うのは訪問調査です。これは対象者本人の心身の状態や日常生活、そして家族や住まいなどのヒアリングとなっています。

また、訪問調査はケアマネージャーなどの認定調査員が行います。

ここでは介護者の実態を正確に伝えることが重要になります。実態を確実に伝えるためには家族に同席してもらったり、普段の様子をメモしたりすると効果的です。

正確な情報を提供することで、介護者の実態をより正確に把握し、適切なサポートや介護プランの策定に役立てることができるため、ヒアリングはより適切な支援を受けるための重要な要素です。

訪問調査で行われる調査内容は次の通りです。

出典:厚生労働省

  • 概況調査

現在受けているサービスの状況や置かれている環境(家族・住居・病気等)

  • 基本調査

身体機能や起居機能、生活機能、認知機能、精神、行動障害、社会性への機能、過去2週間で受けた特別な治療

  • 特記事項

基本調査事項の中でも具体的な説明を要するものを明確にする

医師の意見書

訪問による聞き取り調査が終われば、主治医意見書を作成します。これは市区町村が主治医に作成を依頼します。かかりつけの主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察が必要です。

また、今後も更新ごとに診察を行うため、普段健康な人でも年に1回は健康診断を受け、心身の状態を確認することをおすすめします。

一次判定・二次判定

一次判定はコンピュータ判定です。医師によって作成された意見書と訪問調査の内容をコンピュータに入力して判定を行います

二次判定(介護認定審査会)では、一次判定の結果や特記事項などをもとに保健・医療・福祉の専門家が会議を行い判定を決定します

この判定を正確に行うためにも入念な訪問調査が必要となります。申請側は正確に漏れなく伝えることを心がけましょう。

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介護保険サービスの利用の仕方

介護保険サービスの利用の仕方は要支援と要介護で異なります。 考えられる利用方法別に、介護保険サービスの利用までの手順をLIFULL介護の記事を参考に説明していきます。

自宅でサービスを受ける場合

要介護1~5段階の人が自宅で介護サービスを受ける場合の手順について解説いたします。

まずは居宅介護支援事業者(ケアマネージャーを配置しているサービス業者)を選びます

居宅介護支援事業者は、介護施設に併設している場合もあり、また地域包括支援センターに相談することで担当ケアマネージャーが決まる場合もあります。

担当が決まればケアプランを作成します。サービス内容に関する希望があれば、作成の際にしっかりと伝えることが大切です。担当のケアマネージャーと仲を深めることで相互理解に繋がり、より適切なサービスを受けることにもつながります。

ケアプランが出来上がればサービスを利用することができます。訪問介護やデイサービスなど、自宅で利用できる事業者と直接契約を行います。契約時にはサービスの内容や費用など気になる点についてしっかりと確認するようにしましょう。

事業者との契約は、必ず本人が行わなければなりません。家族が無断で契約することはできませんが、認知症などの症状がみられ本人に判断能力がない場合は代理人を立てることができます。

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介護施設でサービスを受ける場合

要介護1~5段階の人が介護施設で介護サービスを受ける場合の手順は以下のようになります。

まず、介護施設を探す際は必ず見学を行いましょう。サービス内容や費用などを確認し、可能であれば体験を行うことで自分の求めるサービスを提供しているかが分かります。

入所したい施設が決まれば、申し込みを行うことで入居が可能になります。

入所後、施設のケアマネージャーとケアプランを作成するなどした後、サービスを利用することができるようになります。

介護施設の選び方については以下の記事で説明しています。

老人ホームの選び方は?介護施設の種類から探し方・見学のポイントまで解説

要支援の方がサービスを受ける方法

要支援1・2段階の人が介護予防サービスを利用する場合、要介護と異なり、介護予防サービスが利用できます

介護予防サービスでは、ケアマネージャーを探すのではなく、まず地域包括支援センターに連絡をします。そして地域包括支援センターの職員とケアプランを作成します。

ケアプランの作成では、今後どのような生活を送りたいかなどの希望をしっかりと伝えることが大切です。

介護認定は、申請後に訪問調査、一次判定、二次判定を経て結果が通達されます。その結果が通知された後も、ケアマネージャーや施設を探したり、ケアプランを立てなければなりません。

申請から実際にサービスを利用するまでには数か月を要するということを理解しておきましょう。

要介護認定の結果通知後は?

要介護認定は正規の流れを踏んだ後、介護認定審査会の判定に基づいて介護度が認定されます。要介護認定結果の通知は通常、介護認定の申請を行ってから約1ヵ月程度ですが、地域によって2ヶ月程度を要する場合もあります。

通知後は、結果に応じた介護保険サービスを利用することができるようになりまが、要介護・要支援の区分によって利用できるサービスが異なりますので注意しましょう。

認定の期限と更新

認定結果には期限があり、定期的に更新する必要があります。新規認定と更新認定によって有効期限が異なり、新規は半年間、更新認定は1年間の有効期限となっています。

原則、有効期限は申請日からのカウントです。また、介護認定は自動更新ではないため注意が必要です。有効期限が過ぎると認定の効力がなくなり、各種サービスが利用できなくなってしまいます。

更新したい場合は、満了の前日から60日前(約2ヶ月前)までに申請を行いましょう。更新のためには必ず申請が必要になり、申請すると再度訪問調査が行われます。

認定調査結果に不服がある場合

要介護認定の結果が出ても、納得できないというケースがあります。

認定調査の結果に不服がある場合はまず市役所に相談をしましょう。市役所ではその結果の理由について教えてもらうことが可能です。

それでも納得できない場合は、各都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に納得できない旨を申し立てることができます。

介護度の変更を申し出ることも可能

体調の著しい回復・悪化が合った場合、介護度の変更を申請することができます。この「区分変更申請」は、有効期間を待たずに行うことが可能です。

なお、申請はどこの窓口でもできるわけではなく、要介護申請と同じ窓口で変更申請ができます。

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要介護認定についてまとめ

要介護認定についてまとめ
  • 要支援・要介護の2つの区分があり、それぞれ利用できるサービスが異なる
  • 日常生活における介護度に応じて区分分けされる
  • 適切なサービスを受けるためには心身の状態や環境を正確に伝えることが大切

今回は要介護認定の基本情報や申請の仕方、審査の仕組みなどについて詳しく解説しました。

介護保険サービスを受けるには要介護認定が必要です。要介護認定は、介護度に応じて要支援・要介護が8段階に区分分けされ、受けられるサービスや給付金額は異なります。

介護度が深刻になるにつれ、本人との意思疎通は難しくなり、介護にかかる時間も増えていきます。

より良い生活を維持するため、また家族の負担を少しでも減らすため、前向きな気持ちでサービスを利用できるように家族で話し合うことが大切です

互いに理解し合い、支え合うことで、介護の困難さに立ち向かいながらも、家族全体で前向きな支援体制を構築することが可能となります。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

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