生活保護でも介護保険は使えるの?保険料の納付義務や介護扶助まで全て紹介

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「生活保護を受給していたら介護保険は受けられる?」

「生活保護受給者は介護保険料をどうやって払うの?」

生活保護を受給する方は、介護保険は使えるのでしょうか。

どのような扶助・加算が出るのか、保険料の払い方、要支援・要介護認定された場合の措置、40歳~65歳と65歳以上の介護保険の違いなど、疑問点は多々出てきます。

また、特に生活保護を受給している場合、通常の保険証が無くなるため、医療保険や介護保険がどうなるのか不安に思う方もいるかもしれません。

この記事では生活保護を受給している方がどのように介護保険を活用できるのかについて詳しく解説します。

現在、生活保護を受給している方、生活保護の受給をしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください!

それぞれの個別の状況やニーズに適した最善のケアを受けることができるように、利用可能なサービスや制度について理解を深めていきましょう。

生活保護でも介護保険は使えるのかについてざっくり説明すると
  • 65歳以上の生活保護受給者の介護保険料は生活保護費の「生活扶助」で賄われる
  • 40~65歳の生活保護受給者は介護保険料を納付せず介護サービスを受ける際は「介護扶助」で賄われる
  • 40~65歳の生活保護受給者が要介護認定されると介護サービス費は介護扶助から全額支給される

生活保護受給者と介護保険について

お金がない人

介護保険サービスは、基本的に65歳以上で要介護認定を受けると利用することができます。

介護保険では、介護サービスを受けるときにかかる自己負担額が1~3割に軽減されます。また、介護保険料は、通常医療保険に上乗せして納付する方式です。

しかし、生活保護受給者は医療保険から脱退するため、一般的な方法では介護保険料を支払うことができません。

ただし、生活保護受給者の介護保険料は、生活保護費で全てまかなわれますので、問題はありません。

40歳から65歳までの生活保護受給者は医療保険を払わないので、介護サービスを受けることになった場合、介護サービス費は生活保護費の中の介護扶助から支払われます。

65歳以上の生活保護受給者は介護保険の第1号者となりますので介護保険料を支払いますが、こちらも生活保護費の介護扶助で支払います。

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介護保険制度は65歳以上と40〜65歳で分かれる

介護保険制度は、65歳以上と、40~65歳までの年齢によって区分があります。どのような違いがあるのかみてみましょう。

介護保険制度の年齢区分

介護保険制度は、65歳以上の第一号被保険者と、40~64歳までの第二号被保険者で分かれます。

40歳になると、国民健康保険や社会保険に介護保険料が上乗せされ、強制的に介護保険に加入することになります。

ただし、40歳~64歳までの生活保護受給者や、指定の障害者施設に入っている人など、被保険者にならない人もいます。

ただし、具体的な条件や制度は地域によって異なるため、詳細な情報は自治体や介護保険担当窓口に確認することが重要です。

生活保護受給者と通常の違い

生活保護受給者の場合でも、介護保険に関する年齢の分け方は40歳~65歳と65歳以上であり、受給なしの場合と同じです。

しかし、加入については通常とは異なります。

以下で、生活保護受給ありのケースとなしのケースの違いをみてみましょう。

<(65歳以上)生活保護受給有無による介護保険の違い>

生活保護受給 保険料 サービス費の負担
あり 生活保護費の「生活扶助」に保険料が足される 1割の自己負担分が発生するが、生活保護費の介護扶助で支払う
なし 年金から天引きされる 所得により、1割~3割の自己負担額がある

<(40〜65歳)生活保護受給有無による介護保険の違い>

生活保護受給 保険料 サービス費の負担
あり 納付額はない 本人の出費はなく、生活保護費の介護扶助により支払う
なし 国民健康保険、社会保険に介護保険料が上乗せされる 所得により、1割~3割の自己負担額がある

このように、生活保護受給者の場合と通常の場合では、介護保険料の支払い方や自己負担額に大きな違いがあります。

生活保護を受給している方は、40歳~65歳の場合介護保険料の納付額はなく、65歳以上は生活扶助でまかなわれます。

また、介護サービス費の負担についても、40歳~65歳の場合は介護扶助から、65歳以上も介護扶助が出ますので、実質的に自己負担額はありません。

つまり生活保護を受給していても、安心して介護サービスを受けることができるというわけです。

生活保護受給者の40〜65歳(第二号)

生活保護受給者の40歳~65歳は、生活保護費から介護保険料を納めて被保険者になるわけではありません。

生活保護受給者の40~65歳は、介護保険料の納付ができないのです。

そのため、生活保護受給者の40歳~65歳は第二号被保険者にはなりません。

それでは、生活保護受給者の40歳~65歳が介護サービスを受けなければならなくなったとき、どうすればよいのでしょうか。

医療保険から抜け保険料の納付ができない

生活保護を受給すると、国民医療保険から脱退することになります。つまり、公的医療保険から外れるわけですので、無保険の状態になります。

通常であれば、40歳~65歳は介護保険において第二号被保険者であり、介護保険料は医療保険に上乗せされることにより納付します。

しかし、無保険状態ではそれができませんので、生活保護を受給している40歳~65歳は介護保険料納付ができません。

このような理由により、生活保護受給者は第二号被保険者ではないということなのです。

保険証もない?医療費・入院費はどうなる?

生活保護受給者は保険証を持っていません。保険証を持っていないと医療費や入院費がかかることになったときどうなるのかが問題です。

しかし、生活保護を受給する場合、生活保護受給者証が支給され、医療費や入院費は生活保護費から出されることになります。

普段医療機関を利用する場合は、医療券というものを利用し、医療券での受診を受け付けている特定の病院で受診します。

そのため、自己負担なく医療を受けることができます。

要介護認定を受ければサービスを利用できる

通常、要介護認定は65歳以上で受けることができます。

しかし、以下の16種類の疾病の場合は、40歳以上~65歳でも例外的に要介護認定が受けられ、介護保険サービスが利用できるようになります。

16種類の特定疾病一覧
  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病については以下のリンクで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

【医師監修】16種類の特定疾病一覧|介護保険制度との関連性や診断基準まで全て解説

「みなし二号」とは

生活保護受給者の40歳~65歳は、介護保険加入者にはなりません。

しかし、要介護認定のときは第二号被保険者とみなして認定審査が行われます。

そのため生活保護受給者の40歳~65歳は 「みなし二号」 と呼ばれることもあります。

要介護になった場合は、通常の場合介護サービス費は1割~3割の自己負担がありますが、みなし二号の方の場合、生活保護費の介護扶助から全額が支給されます。

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生活保護受給者の65歳以上(第一号)

65歳以上の生活保護受給者の場合、40~65歳とは異なり、生活保護を受けていても介護保険料を納めて、介護保険の第一号被保険者になります。

保険料の納付は義務

介護保険の被保険者となるには、介護保険料を納める義務があります。これは生活保護受給者も例外ではありません。

しかし、生活保護受給者の場合は、介護保険料は軽減されます。 一般的な所得の場合の介護保険料より3割程度安い介護保険料になるのです。。

ただ、次の見出しで解説するように、介護保険料は生活保護受給者本人が工面しなければならないものではないため、実質的な負担額はありません。

生活扶助費に加算されるため実質負担はない

65歳以上の生活保護受給者の場合、生活保護費の一つである生活扶助に介護保険料が加算されます。

例えば、月額の介護保険料が4,000円であれば、それが月の生活扶助に上乗せされて支給されるということです。

つまり、生活保護受給者は介護保険料を捻出する心配をする必要はありません。

この加算は、生活保護から外れるか、介護保険料が年金からの特別徴収になるまで続きます。

年金から特別徴収される対象者は以下の通りです。

当該年の4月1日現在において、65歳以上(国民健康保険は、かつ75歳未満)であること。
当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の年金支払額が、年額18万円以上であること。
年金の支払いに対して担保設定がされていないこと。

出典:日本年金機構

なお、特別徴収された介護保険料も介護保険料控除でまかなえるため、介護保険料の実質負担は0円です。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法は、基本的に生活保護費から天引きされます。

かつては、現金での納付が一般的でした。しかし、滞納が多発してしまうようになり、介護保険料分を加算支給しているにもかかわらず滞納される事態になってしまったのです。

それを解決するために、生活保護費から福祉事務所が天引きする 「代理納付」 が行われています。つまり、納付するために特別な手続きをする必要はありません。

介護保険料の納付の注意点

生活保護受給者の場合、介護保険料は基本的に天引きされますが、現金での納付の場合もありますので注意が必要です。

生活保護受給開始後は、手続き上介護保険料の上乗せ分が現金で支給されますので、天引きにはなりません。

また、老人ホームに入居している場合、通常であれば福祉事務所が代理納付します。

しかし、住所地特例制度を使って老人ホームに入居しており、住民票と施設の場所が違っていると代理納付ができません。

サービス利用の自己負担分は介護扶助から

介護保険サービスを利用する場合、通常の自己負担額は1~3割です。

生活保護受給者の場合は生活保護費の介護扶助から支給されます。つまり、自己負担は0円になります。

生活保護受給者の扶助の種類について、詳しくみていきましょう。

生活保護費の扶助について

生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活にかかる費用
食費・被服費・光熱費等
生活扶助 通常の生活扶助に加え、妊産婦、障害者などには加算があります。その他にも、入学金、家電購入の費用など、臨時の出費がある場合には一時扶助が加算されます。
義務教育にかかる費用 教育扶助 学用品費、教材代、給食代など、義務教育に必要な費用が支給されます。
家賃 住宅扶助 地域別に定められた金額いないの家賃が支給されます。引越しする際の費用も住宅扶助から出されます。
医療サービスを受ける際の費用 医療扶助 病院で受診した際の費用が支給されます。
介護サービスを受ける際の費用 介護扶助 要支援者・要介護者は、介護保険サービスと同じに要のサービスが受けられます。
出産費用 出産扶助 出産に必要な費用が定められた額の範囲内で支給される
就労に必要なスキルを得るためにかかる費用 生業扶助 就労するためのスキルを得ようとしている方、高等学校に通っている方などに対し「生業費」「技能習得費」「高等学校等就学費」「就職支度費」が支給されます。
葬祭費用 葬祭扶助 葬祭にかかる費用が支給されます。地域、大人、子供別に費用が定まっています。
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介護保険料が支払えないときは?

生活保護の認定は厳しくなっており、生活保護を希望しても必ず受けられるとは限りません。

そのような場合、介護保険料を支払うことは難しくなります。そこで利用できるようになっているのが 「境界層制度」 です。

「境界層制度」は、生活保護の認定は受けていない方で、生活が苦しいため介護保険料が払えない方が利用できます。

お住まいの役所に「境界層制度」を利用したいと申請し、認定されると「境界層該当措置証明書」が発行されます。

この「境界層該当措置証明書」を利用すると、介護保険料の額の変更、高額介護サービス費の上限額変更などの措置が取られます。

生活保護受給者でも老人ホーム・介護施設に入居可能?

生活保護受給者でも、入居費用が住宅扶助・生活扶助の限度額の範囲内であれば老人ホームへの入居ができます。

ただ、施設によって生活保護受給者の入居を受け入れているところと受け入れていないところがあるため、生活保護受給者を受け入れている施設を探すことが必要です。

生活保護受給者が入居できる施設には、公的施設である特別養護老人ホームなどがありますが、公的施設の場合、入居待ちが多く入居できないことが多くあります。

そのため、公的施設だけでなく、民間施設についても同時に探すことが賢明だと言えます。

ココファンの住宅はどの種類でも入居一時金0円であり、月額費用も年金額を基準とした金額に設定しているため、お得に利用することができます。

生活保護受給者の転居には注意が必要

生活保護受給者が転居するときには、住んでいる市区町村への申請と許可が必要です。

転居にかかる扶助の上限額などは自治体によって異なるため、転居の際には担当のケースワーカーに相談してください。

また、介護施設に入居する際には 「住居地特例制度」 が活用できます。これは、施設に入居することにより住所が変わっても、転居する前の市町村が保険者となる特例制度です。

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生活保護でも介護保険は使えるのかについてまとめ

生活保護でも介護保険は使えるのかまとめ
  • 生活保護を受給すると、公的医療保険から脱退するので無保険状態となる
  • 生活保護受給者は保険証がなくなるが、生活保護受給者証が支給されるので医療券を使って受診や入院ができる
  • 65歳以上の生活保護受給者は、介護保険料が介護扶助から出るだけではなく、年金からの特別徴収になっても介護保険料控除により負担は0円

生活保護受給者は、65歳以上の場合介護保険料は生活扶助、介護サービス費は介護扶助に加算され賄われます。

40歳~65歳の場合は、介護保険料は納付せず、要介護認定を受けた場合でも介護扶助が出ますので、負担額はありません。

また、生活保護受給者を受け入れている介護施設であれば、入所することも可能です。

医療保険からは脱退しますので無保険状態ですが、医療券を使って受診や入院をすることができますので、医療の面でも心配は要りません。

このように、生活保護受給者の方も介護保険や医療のサービスを受けることができます。

介護や医療が必要な状態になっても、安心して各種サービスを受けましょう!

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

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