介護報酬の単位加算表|地域区分・サービス別の加算や計算方法・仕組みについて解説

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介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護の自己負担額は自分で計算できる?」 「介護報酬はどうやって計算するの?」 このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。 介護の方針を決める重要なポイント・介護報酬を自分で計算してみましょう! どのような介護サービスを利用するか決めるとき、介護にかかる料金と補助金の額が分かっていると、シミュレーションしやすいですよね。 介護サービスを提供する側に支払われる介護報酬は、介護度・地域区分・利用サービスの種類・点数などで異なりますが、その計算には単位・単価が重要なポイントです。 今回は、介護報酬の仕組みと計算方法・計算のポイントとなる単位や単価・特別地域加算などの制度について詳しく解説しましょう。 また、介護度・地域区分・サービスごとの単位加算表や計算の例を掲載しているので、計算の参考にしてみてください。 この記事では、介護にかかる利用料金と利用者家族の負担額を算出する方法についてわかりやすく解説し、介護サービス利用の指針を示します。

介護報酬の単位加算表についてざっくり説明すると
  • 介護報酬は単位と単価によって計算する
  • 単位(点数)はサービスの種類・介護度・地域によって決まる
  • 利用者の負担は介護報酬の1~3割
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介護報酬の基本的な仕組み

介護報酬の仕組み

出典:厚生労働省「介護報酬の仕組みについて」

まずは、介護報酬の基本的な仕組みについて紹介します。 介護報酬とは、要介護・要支援認定者に介護サービスを提供した際に対価として支払われる報酬です。 介護報酬は、国によって公定価格が決められますが、3年毎に見直しが行われます。 また介護報酬は、以下のような項目から実際の額が算出され

  • 利用する介護サービスの種類
  • 要介護・要支援認定の段階
  • 地域区分に応じた平均的な費用

などから実際の介護報酬額や自己負担額が割り出される仕組みです。 介護報酬は、すべてが介護利用者から支払われるのではなく、介護利用者と市区町村の自治体の双方から支払われ、そのうち利用者の負担割合は1〜3割となります。

介護報酬の改定推移

介護報酬の改定推移

出典:厚生労働省「介護分野の最近の動向について」

介護報酬は、国によって定期的な価格改定が行われます。 価格改定の推移は、直近2回の改定はプラスとなっています。 介護報酬がプラス改定となった背景には、介護職員の人材確保・処遇改善など介護現場の人材不足の影響や、物価上昇など複数の要因が影響していると言われています。

介護サービスを必要とする高齢者の数が増加する中で、適切なサービスを提供するためにも重要な措置と言えるでしょう。

介護報酬の計算に使う「単位」とは

介護報酬はサービスや地域によって額が変わりますが、介護報酬の計算は単位を基準に計算されます。 介護における単位とは、地域区分・サービスの人件費割合・介護度などによって定められた点数のことです。 その計算方法とは、地域とサービスによって決定される単位数に1単位ごとの単価(単価は1単位=10円が基本)を掛け合わせます。 なお、公式にすると「介護報酬=単位数×単価」です。 ただし、単価とはサービスの種類ごとの人件費率や地域に合わせて設定された割合であり、最大11.40円まで加算されます。

なぜ介護報酬は単位で計算されるの?

介護報酬は「××1回利用で〇〇円」というように利用項目ごとの値段を定めておらず、単価によって利用額が決められますが、介護報酬が単位で計算される理由地域格差を埋めるためです。 物価や人件費は、地域によって差があり、サービス料が全国一律だと不平等になってしまいます。 介護報酬は、その調整をするために単位で計算され、基本的に10円程度の単価を地域によって額を変化させて対応しているのです。 また、物価・人件費の差は年々変化するため、3年毎の見直しが行われます。

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介護サービスの自己負担額

介護報酬と一言にいっても、その金額をすべて利用者が支払わなければいけないわけではありません。 介護サービスの利用者家族が支払う料金について、基本的な自己負担額・区分支給限度額を要介護・要支援度ごとに解説しましょう。 なお、ここでは一般的な例として、1単位=10円・自己負担割合1割で解説しています。 介護サービスの自己負担額は、地域やサービスごとの単価と自身の自己負担割合から額を割り出すことが可能です。

特定入居者生活介護

  • 指定有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

など、施設で入浴・食事などの支援や機能訓練を行うサービスを特定入居者生活介護といい、介護保険が利用可能です。 特定入居者生活介護の介護報酬は介護度によって定額となっており、サービスの利用頻度にかかわらず利用者家族が支払う負担金も定額なので安心です。 以下で、特別入居者生活介護における各介護度に応じた介護保険で賄える限度額とその際に利用者家族が支払う自己負担額を表にしました。

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険
単位数
(30日)
5,460単位 9,330単位 1万6,140単位 1万8,120単位 2万220単位 2万2,140単位 2万4,210単位
介護保険
報酬
(30日)
5万4,600円 9万3,300円 16万1,400円 18万1,200円 20万2,200円 22万1,400円 24万2,100円
自己
負担額
(30日)
5,460円 9,330円 1万6,140円 1万8,120円 2万220円 2万2,140円 2万4,210円

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」

居宅サービスの区分支給限度額

老人ホームなどの特別入居者生活介護とは逆に、自宅で介護サービスを利用する場合は、介護の度合いに応じて利用限度額が設けられています。 限度額を超えてしまった分の利用料に関しては保険適用外として全額利用者の負担になってしまうので注意しましょう。 保険適用内に収めるためには、ケアマネージャーに相談しながら、支払いに無理のない介護プランを計画することが大切です。

また、介護サービスの種類や提供形態によっても利用限度額は異なるため、事前に調べておくことも必要です。家族や介護施設のスタッフとも相談しながら、適切な介護プランを策定することが求められます。 以下で、居宅サービスにおける各介護度に応じた介護保険利用限度額・利用者家族の自己負担額を表にしました。

介護度 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
利用限度額
(30日)
5万320円 10万5,310円 16万7,650円 19万7,050円 27万480円 30万9,380円 36万2,170円
自己負担額
(30日)
5,032円 1万531円 1万6,765円 1万9,705円 2万7,048円 3万938円 3万6,217円

出典:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」

介護報酬の地域区分表

介護報酬額を決める仕組みで重要なポイントが「単価」ですが、単価を定めるのは1単位=10円という基準とサービスの人件費割合、そして地域ごとの加算率です。 介護報酬の上乗せの割合を決める地域区分は、現在は1〜7級地とその他の8段階に分かれていて、数字が小さいほど上乗せ割合が上がります。 地域区分ごとの介護報酬上乗せ率は、以下にまとめました。

地域区分 上乗せ割合 地域名
1級地 20% 東京都(23区)
2級地 16% 東京都(狛江市・多摩市・町田市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
大阪府(大阪市)
3級地 15% 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
東京都(八王子市・武蔵野市・府中市・調布市・小金井市・小平市・東村山市・日野市・国分寺市・稲城市・西東京市・三鷹市・青梅市・国立市・清瀬市・東久留米市)
神奈川県(鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
大阪府(守口市・大東市・門真市・四條畷市)
兵庫県(西宮市・芦屋市・宝塚市)
4級地 12% 茨城県(牛久市)
埼玉県(朝霞市・志木市・和光市)
千葉県(船橋市・浦安市・習志野市)
東京都(立川市・昭島市・東大和市)
神奈川県(相模原市・藤沢市・厚木市・逗子市・海老名市)
愛知県(刈谷市・豊田市)
大阪府(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・箕面市)
兵庫県(神戸市)
5級地 10% 茨城県(龍ケ崎市・取手市・つくば市・守谷市・水戸市・日立市)
埼玉県(新座市・ふじみ野市)
千葉県(佐倉市・市原市・四街道市・八千代市・印西市・市川市・松戸市・栄町)
東京都(福生市・あきる野市・日の出町)
神奈川県(横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・大和市・伊勢原市・座間市・寒川町・綾瀬市・愛川町)
愛知県(みよし市)
滋賀県(大津市・草津市・栗東市)
京都府(京都市)
大阪府(堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・摂津市・高石市・東大阪市・交野市)
兵庫県(尼崎市・伊丹市・川西市・三田市)
広島県(広島市・府中町)
福岡県(春日市・福岡市)
6級地 6% 宮城県(仙台市・多賀城市)
茨城県(土浦市・古河市・利根町)
栃木県(宇都宮市・下野市・野木町)
群馬県(高崎市)
埼玉県(川越市・川口市・行田市・所沢市・加須市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・上尾市・越谷市・草加市・蕨市・戸田市・入間市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・吉川市・白岡市・伊奈町・三芳町・宮代町・杉戸町・松伏町・飯能市)
千葉県(柏市・袖ヶ浦市・酒々井市・野田市・茂原市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市)
東京都(武蔵村山市・羽村市・奥多摩町・瑞穂町・檜原村)
神奈川県(三浦市・秦野市・葉山町・大磯町・二宮町・清川村)
岐阜県(岐阜市)
静岡県(静岡市)
愛知県(岡崎市・春日井市・津島市・碧南市・安城市・西尾市・稲沢市・知立市・愛西市・北名古屋市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・豊明市・日進市・長久手市・東郷町・瀬戸市・清須市・豊山町・飛島村
三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市)
滋賀県(彦根市・守山市・甲賀市)
京都府(宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・精華町)
大阪府(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村)
兵庫県(明石市・猪名川町)
奈良県(奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市・橋下市)
福岡県(大野城市・太宰府市・福津市・糸島市・那珂川町・粕屋町)
7級地 3% 北海道(札幌市)
茨城県(結城市・下妻市・常総市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・つくばみらい市・大洗町・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町)
栃木県(栃木市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・さくら市・壬生町)
群馬県(前橋市・伊勢崎市・太田市・渋川市・玉村町)
埼玉県(熊谷市・深谷市・日高市・毛呂山町・越生町・滑川町・川島町・吉見町・鳩山町・寄居町)
千葉県(木更津市・東金市・君津市・八街市・山武市・大網白里市・長柄町・長南町・富里市)
神奈川県(箱根町・山北町)
新潟県(新潟市)
富山県(富山市)
石川県(金沢市)
福井県(福井市)
山梨県(甲府市)
長野県(長野市・松本市・塩尻市)
岐阜県(大垣市)
静岡県(浜松市・沼津市・三島市・富士宮市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・小山町・川根本町・森町)
愛知県(豊橋市・一宮市・半田市・豊川市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・新城市・東海市・大府市・知多市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・大口町・扶桑町・阿久比町・東浦町・幸田町)
三重県(名張市・いなべ市・伊賀市・木曽岬町・東員町・朝日町・川越町)
滋賀県(長浜市・野洲市・湖南市・東近江市・高島市・日野町)
京都府(城陽市・大山崎町・久御山町)
兵庫県(姫路市・加古川市・三木市・高砂市・稲美町・播磨町)
奈良県(天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町)
岡山県(岡山市)
広島県(東広島市・廿日市市・海田町・坂町)
山口県(周南市)
香川県(高松市)
福岡県(北九州市・飯塚市・筑紫野市・古賀市)
長崎県(長崎市)
そのほか 0% そのほかの地域・市区町村

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」

地域ごとに必要な介護サービスの内容や提供者の賃金水準などが異なるため、地域区分ごとに設定された上乗せ割合を適用することで、適正な介護報酬を算定することができます。

平成30年度から地域区分の設定方法が変更

平成30年度の介護報酬改定において、地域間の格差を減少させるための客観的で公平な取り組みとして、地域区分の設定方法が変更されました。

以前はその地域の公務員に対する地域手当の設定が基準となっていました。

改正後は隣接する地域の地域手当と連動して見直しを行える体制へと進化しました。

特別地域加算とは

奄美群島・小笠原諸島などの離島や、北海道などの豪雪地帯国では国が定めた特別な地域として特定の介護サービスを行う場合、介護報酬に特別地域加算が追加されます。 特別地域加算は、特定の地域で行われる介護サービスに対して介護報酬単位に15%の地域加算が行われるものです。 また、上記の特別地域以外にも、中山間地域での介護利用には小規模事業所加算という10%の地域加算があります。 特別地域加算・中山間地域小規模事業所加算の対象になる介護サービスとは、

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護支援

です。 さらに、中山間地域の訪問リハビリテーション・通所介護通所リハビリテーションなどのサービスが対象になるサービス提供体制強化加算もあり、5%の地域加算がされます。 これらの地域による加算は支給限度額に含まれない加算なので、該当する地域の場合は注意してください。

介護サービスの種類ごとの地域単価表

介護報酬は、介護サービスの種類によって人件費の含まれる割合が異なります。 介護報酬に人件費が含まれる場合には、地域ごとの物価・人件費の違いを考慮するために1単位あたりの単価が変化する場合があり、そのパターンは70%・55%・45%・0%の4つです。

介護報酬に人件費が含まれない場合には、別途介護労働者に対して賃金が支払われることになります。

介護報酬の算定にあたっては、介護サービスの種類や提供形態、人件費の含まれる割合などを正確に把握し、適正な単価を設定することが重要です。 以下で、各種介護サービスと地域区分の違いによる人件費の割合と単価を表にしました。 希望のサービスがある場合は確認しておきましょう。

介護サービス
各種
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回
随時対応型
訪問介護看護
居宅介護支援
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
介護予防
訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問
リハビリテーション
介護予防通所
リハビリテーション
介護予防
短期入所生活介護
介護予防認知症対応型
通所介護
介護予防小規模多機能型
居宅介護
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
認知症対応型
共同生活介護
地域密着型特定施設
入居者生活介護
地域密着型
介護老人福祉施設
入居者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保険施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防
短期入所療養介護
介護予防特定施設
入居者生活介護
介護予防認知症対応型
共同生活介護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防
居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
人件費割合 70% 55% 45% 0%
1級地 11.40円 11.10円 10.90円 10.00円
2級地 11.12円 10.88円 10.72円 10.00円
3級地 11.05円 10.83円 10.68円 10.00円
4級地 10.84円 10.66円 10.54円 10.00円
5級地 10.70円 10.55円 10.45円 10.00円
6級地 10.42円 10.33円 10.27円 10.00円
7級地 10.21円 10.17円 10.14円 10.00円
8級地 10.00円 10.00円 10.00円 10.00円

出典:厚生労働省「地域区分について」 介護報酬の加算は、10円という単価を基本にサービスごとの人件費による上乗せがあり、さらに地域区分による上乗せが加算される仕組みです。 東京23区でリハビリテーションを利用する場合を例に挙げてみると、1級地なので地域区分による介護報酬の上乗せが20%あり、リハビリテーションの人件費割合55%加算されます。 よって基本10円の単価に55%加算し、さらに地域区分による加算が20%あるため、5.5円×0.2=1.1円で 11.10円です。

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介護報酬額の計算方法

介護報酬額の基本的な計算方法は、サービスごとの「単位」×「単価」ですが、地域・サービスによって単価は割増されることを解説しました。 サービス・地域によって割増される単価を報酬単価といい、1単位当たりの報酬単価の計算方法は、人件費割合×地域ごとの割増率×基本報酬単価10円です。 そのため、実際にかかる報酬額は「10円+報酬単価」×「単位」で算出できます。 以下の項目では、具体的な例を出して、介護報酬の算出方法を解説しましょう。

点数と単価の計算と自己負担額の具体例

ここでは、埼玉県新座市の人が通所介護サービスを使う場合を想定して、点数・単価と自己負担額を計算してみましょう。 報酬単価の計算方法 まず、この場合、サービスの割合は55%となります。 埼玉県新座市は5級地のため、地域割合は10%です。 55%×10%=0.055(5.5%) ただしこの際に、小数点以下は四捨五入します。 よって、5.5%⇒6%(0.06%)となります。 1単位=10点ですので、報酬単価もそれに合わせて調整します。 地域別単価の計算方法 報酬単価 0.06×10(円)=0.6(円) 10(円)+0.6(円)=10.6(円) よって、10.6円が1単位あたりの報酬です。 介護報酬の計算方法 ※訪問リハビリテーションの点数が200点の場合を例とします。 200(単位)×10.6(円)=2,120(円) よって、2,120円が介護報酬となります。 なお、小数点以下の端数は「切り捨て」で処理する点にご注意ください。 介護報酬の自己負担額は、全体の1割~3割となっていますが、ほとんどの場合には1割負担となるでしょう。 ただし、介護利用者の中でも現役並みの所得がある人のみ3割負担となるので、注意してください。

介護報酬の単位加算表についてまとめ

介護報酬の単位加算表についてまとめ
  • 介護報酬の計算は「人件費割合×地域ごとの割増率×10円」
  • 離島・豪雪地帯・中山間地域などでは特別地域加算がある
  • 介護報酬を計算して介護の指針を決めよう

今回は、介護報酬を計算するために重要な単価と単位の仕組み介護報酬の計算方法について、わかりやすい単位加算表を紹介しました。 介護サービスをどう利用していくか、その指針を決めるのに介護報酬額や自身の利用負担を知ることはとても重要です。 介護報酬は、今回紹介した単位加算表を公式に当てはめて計算すると簡単に計算することが可能なので、ぜひシミュレーションしてみてくださいね。 また「今すぐに介護サービスを利用する予定はない」という方でも、住んでいる地域での介護報酬割増率や、介護報酬と自己負担額の仕組みなど予備知識として予め知っておくともしもの時の慌てません。 介護にかかる費用とその補助金について学んで、介護の不安を少しでも減らしておくと安心ですね。

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介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

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