介護休暇とは?介護休業との違いや給付金を受給する条件・申請方法まで解説
更新日時 2023/05/09
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「介護休業や介護休暇は、どのように取得すればいいの?」
「介護休暇と介護休業の条件や違いについて知りたい!」
このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
介護と仕事を両立する人を支援するための制度として、国が介護休暇と介護休業を設けています。
共に利用するための条件が設けられているので、自身が利用できそうかどうかは事前に確認しておくことをおすすめします。
また、介護休業をする場合は雇用保険から給付金がもらえるケースもあるので、これらの制度について知っておくことは非常に有意義です。
こちらの記事では、介護休暇と介護休業の違いや条件などについて、詳しく解説していきます!
- 介護休暇は短期間の休みが欲しいときに使い、介護休業は長期に渡る休みが欲しいときに使う
- それぞれ手続き方法などが違うので、事前に確認しておくことが重要
- 介護休暇・介護休業共に無給であることが一般的
- 介護休業する場合、条件を満たせば介護休業給付金を受給できる
介護休暇とは
介護休暇とは、身内に要介護者がいる人の就労を助けるための制度です。
まずは、介護休暇の特徴などについて確認しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
対象労働者 | 要介護状態の家族を介護するすべての労働者 ※労使協定を結んでいる場合、入社6ヵ月未満の労働者・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となる |
家族の範囲 | 父母・子(法律上の親子関係がある子のみ、養子含む)・兄弟姉妹・祖父母・孫・配偶者(事実婚を含む)・配偶者の父母 |
取得日数 | 対象家族が1人:年5日まで、対象家族が2人以上:年10日まで |
休暇中の賃金 | 特別の定めがなく、企業の裁量による |
取得単位 | 1日または1時間単位 |
手続き方法 | 書類の提出に限定しておらず、口頭での申出も可能 |
以上のように、対象労働者などの条件がいくつかあるので、自分が対象になるかどうかを確認しましょう。
介護に悩まされている労働者の助けになる制度なので、ぜひ内容について知っておいてください。
以下で、介護休暇について詳しく解説していきます。
家族の介護のための短期休暇
介護休暇とは、要介護状態の家族を介護する目的で、一日や半日などの短期間の休暇を取得できる制度です。
なお、厚生労働省によると、要介護状態とは「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態」を指します。
この制度を上手に活用することで、家族の介護と仕事を両立できるようになるでしょう。
また、介護休暇は介護という負担が重い役割を担う人に対して、メンタル面でのケアや健康管理のための時間を確保することもできるため、家族の健康維持にもつながります。
身内に要介護者がいる人にとっては、積極的に活用するべき制度と言えます。
法律で決められた権利である
介護休暇は、労働者の権利として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められています。
平成24年に厚生労働省が調査した結果によると、介護離職は年間10万人を超えていますが、その内の半分以上は就業を望んでいたにも関わらず介護を理由とした離職を余儀なくされています。
労働力を確保するためにも、介護離職の防止は非常に重要です。
介護によって離職を迫られている人を守るために、介護休暇は法律で設定されているので、介護の悩みを抱えている人は積極的に利用しましょう。
また、企業側にとっても、介護休暇の取得を促進することで従業員のストレス軽減や生産性の向上につながり、企業の健全な発展につながることが期待されています。
したがって、労働者と企業が協力して介護休暇を活用することが、社会全体の福祉にもつながると言えます。
休暇日数は年間最大5日間
介護休暇では、対象家族が1人の場合であれば年間に最大5日間まで取得することができます。
なお、対象家族が2人以上の場合は10日まで取得できるので、必要に応じて取得するようにしましょう。
以前は一日・半日単位での利用でしたが、現在は時間単位で取得できるので使い勝手が良くなっています。
なお、「介護」には生活介助などの直接的な介護だけでなく、保険の手続きやマネジャーへの相談なども含まれます。
介護に関する間接的な用事も該当するので、安心して申請できる点が魅力です。
介護休暇中は無給か有給か
介護休暇中の賃金は気になるところですが、会社によって有給か無給かは異なります。
休暇中の賃金については「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められているわけではありません。
会社が定めている就業規則に則って行われますが、原則は無給なので有給のケースは少ないです。
気になる場合は、会社の担当部署に確認しておくと良いでしょう。
介護休暇を得るための条件
続いて、介護休暇を取得するための条件について見てみましょう。
事前に条件を知っておくことで、いざというときに冷静に対応できます。
家族との続柄
介護休暇では、対象家族の世話を介護するために休暇の取得が可能です。
なお、対象家族の範囲は幅広く、以下の通りです。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養子母を含む)
- 子(養子を含む)
- 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
- 配偶者の父母
なお、要介護者が範囲外の場合は介護休暇を取得できないので注意しましょう。
範囲外の場合は、通常の有給休暇などで対応しなければなりません。
介護休暇を取得できる人の対象
介護休暇を取得するためには、「雇用期間が6ヶ月以上で、要介護状態の対象家族を介護している」という条件をクリアする必要があります。
なお、正社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員なども対象となるので、申請漏れがないようにしてください。
なお、要介護状態とは基本的に介護保険制度の要介護区分において「要介護2」以上の人とされています。
対象にならない人
多くの人が利用できる介護休暇ですが、以下の人は対象となりません。
- 日雇いで働いている
- 雇用期間が6か月未満である
- 1週間の労働日数が2日以下である
- 半日を単位として介護休暇を取得することができない従業員
日雇いや短時間・短期間労働者は対象にならない可能性が高いので、注意しましょう。
取得可能な日数
対象家族1人の場合、介護休暇は年間に最大5日間まで取得可能です。
2人以上の場合は年間で10日まで取得できるので、計画的に利用すると良いでしょう。
なお、介護休暇に充てることができる日は「本来働くはずであった日」であり、もともと休日であった日に介護休暇を充てることはできません。
日数は限られているので、本当に必要な日に活用してください。
介護休暇を申請する方法
介護休暇は、通常の有給休暇と同じように事業主に対して書面や口頭で申請することになります。
前もって申請する以外にも、取得したい当日に申請することも可能です。
基本的に、休暇の処理に関しては会社の就業規則に則って行われるため、まずは担当部署に相談してみると良いでしょう。
介護休暇を取得することで周囲の人の理解も得やすくなるので、積極的に活用してください。
また、介護休暇を取得することで、家族とのコミュニケーションを深め、介護に対する思いやりや理解を深めることができるでしょう。
家族との絆を深めるためにも、介護休暇をうまく活用して、家族の支えとなることが大切です。
介護休業とは
介護休暇と似ている制度に介護休業があります。
こちらのトピックでは、介護休業の制度な仕組みについて紹介していきます。
家族の介護のための長期休暇
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するために長期間に渡って休暇を取得できる制度です。
介護休暇は一日や半日程度の利用を想定していますが、介護休業は数週間や数ヶ月に渡る利用を想定しています。
介護休暇とは申請方法や対象者の観点が異なりますが、最も異なる点は休む期間です。
休んでいる間は介護や介護に関連する手続きなどに専念できるので、介護と仕事の両立が可能となっています。
また、介護休業を利用することで、離職や職場復帰の負担が軽減され、介護をすることでストレスを抱えることなく、介護に集中することができます。
介護をする人だけでなく、介護を必要とする家族にとっても安心感が生まれると言えます。
法律で決められた権利である
介護休業は、介護休暇と同様に「育児・介護休業法」によって定められた制度です。
つまり、法的に労働者に認められている制度なので、気兼ねなく申請することができます。
権利を行使するとはいえ、長期に渡って仕事を休むことになるので、気分良く復帰するためにも周囲の理解をできる範囲で得ることは重要です。
早い段階から上司などに相談して、休業日程などを伝えておくと良いでしょう。
また、介護休業中には、介護や介護に関連する手続きを行うことができるため、介護に集中することができます。
ただし、介護をすることでストレスを抱える可能性も高いため、休業中には心身の健康に配慮することも大切です。介護休業をうまく活用し、健康的な復帰を目指しましょう。
休業日数は通算最大93日間
介護休業では、対象家族1人につき通算93日まで、また3回まで分割して取得することができます。
介護休暇は単発での休みなので、介護休暇と比較すると長期に渡って休みを取れることが分かるでしょう。
また、取得できるのは通算で93日までとなっているので、こちらも計画的に取得する必要があります。
介護休業中は無給か有給か
介護休業は、介護休暇と同様に賃金の支払いが法的に定められていません。
つまり、休業中の賃金の支払いについては会社によって取り扱いが異なるので、事前に確認しましょう。
しかし、介護休業の場合は、条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を使うことで、賃金の67%相当額の給付金を受けられます。
こちらは会社経由でハローワークに申請する必要があるため、担当部署に伝えておくと良いでしょう。
介護休業を得るための条件
介護休業を得るためには、複数の条件をクリアする必要があります。
こちらのトピックで、介護休業を申請するための条件を紹介していくので自身が条件をクリアできているかを自分事に当てはめて読んでみてください。
家族との続柄
介護休業では、対象家族を介護するために休暇を取ることが可能となっています。
この点は介護休暇と共通しており、対象家族の範囲も同様です。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養子母を含む)
- 子(養子を含む)
- 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
- 配偶者の父母
介護している人が以上に該当しない範囲外の場合は、介護休業を受けることができません。
とはいえ、ほとんどのケースで介護休業を利用できるでしょう。
介護休業を取得できる人の対象
働いている全員が介護休業を取得できるわけではありません。
- 雇用期間が1年以上であり、要介護状態の対象家族を介護している
- 介護休業を実施する予定日から93日の経過後、6か月以内に労働契約期間が満了すると明らかでない
以上の2点をクリアできていないと、介護休業制度は利用できません。
なお、雇用形態は関係なく、正社員・パート・アルバイト・派遣社員・契約社員なども対象となりますが、契約社員や派遣社員の方は要件をしっかりと確認しておくと安心です。
対象にならない人
介護休業が申請できないケースもあるので、こちらも併せて確認しておきましょう。
- 入社してから1年未満
- 申し出の日から93日以内に雇用が終了する
- 1週間の所定労働日数が2日以下である
介護休業は介護離職を防ぐ目的もあるので、そもそも雇用が終了する予定の人は対象外となります。
また、入社して間もない人も対象外です。
取得可能な日数
介護休業を取得できる日数は、最大で93日間までとなっています。
3回まで分割して取得することもできるので、必要に応じて活用すると良いでしょう。
なお、介護休業に充てることができるのは、本来働くはずであった所定の労働日です。
つまり、もともと休日である日に介護休業を申請することはできません。
介護休業を申請する方法
介護休業は事業主に対して申請することになりますが、ほとんどの場合は総務課や庶務課などが窓口となります。
開始予定日と終了予定日を決め、開始日の2週間前までに会社に書類を提出する必要があるため、事前申請が必須です。
前もって申請する必要がある点においては、介護休暇との大きな違いと言えるでしょう。
会社の就業規則に則って行われるので、就業規則などを確認した上で会社の担当者に相談してみましょう。
介護休業の給付金
会社によって異なりますが、介護休業も介護休暇と同様に無給であることが多いです。
経済的な支援があれば、より安心して休業できるので、この点をネックに感じる人も多いでしょう。
賃金に関しては会社次第ですが、条件を満たすことで雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
様々な条件があるので、自分が該当するか否かしっかりと確認してみましょう。
給付金を受ける条件
介護休業給付金を受給するためには、一定の条件を満たしている必要があります。
給付金を受けるための介護休業の条件は、正社員と契約社員などの労働契約に期間がある社員とで違いがあるので、しっかりと確認しておきましょう。
給付金があるかないかで経済的なゆとりは大きく違ってくるので、必ずチェックしてください。
契約期間の定めがない労働者
正社員など、契約期間の定めがない労働者の方が給付金は受給しやすいです。
まず、介護休業を開始した日の前の2年間に、雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上あれば、基本的に条件はクリアできます。
また、怪我や病気などで休職期間がある場合はなどは受給要件が緩くなることもあるので、該当する方はチェックしましょう。
なお、1ヶ月のカウント方法は独特なので注意してください。
介護休業開始日の前日から1ヶ月ごとに区切った期間に「賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月」を1ヶ月とカウントします。
とはいえ、基本的に正社員であれば月11日以上就労するのは当たり前なので、そこまで気にする必要はありません。
契約期間の定めがある労働者
派遣社員や契約社員など、契約期間の定めがある労働者は前述した「介護休業を開始した日の前の2年間に、雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上」という条件に加えて、以下の条件もクリアする必要があります。
- 介護休業の開始時点において、同一の事業主の下で1年以上雇用されている
- 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約が終わることが明らかでない
つまり、安定的に雇用されており、復帰後も継続して就労することが前提条件となっています。
条件はかなり複雑なので、担当窓口に確認すると良いでしょう。
介護休業給付金取得の注意点
介護休業給付は「介護をするために休業している人を経済的に支援する」制度です。
介護休業期間中に就労した場合、就労した日数が10日を超えると当該期間に関しては支給されなくなってしまうので、要注意です。
「休業していない」と見なされるので、給付が止められて当然と言えるでしょう。
また、介護休業終了日がある1ヶ月未満の支給期間に関しても、以下の条件が設けられています。
- 就労した日数が10日以下である
- 全日休業した日が1日以上ある
基本的に、就労しなければ特段問題にはならないことが分かるでしょう。
給付金は賃金の約67%
気になる介護休業給付金の金額ですが、賃金の約67% となります。
なお、計算方法は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」となっており、こちらは給付金なので非課税です。
給付額には上限が設けられており、休業開始時賃金日額が高い人は「思ったより給付金が少ない」と感じることもあるため、要注意です。
介護休業期間中に賃金が支払われると減額されることもあるため、詳しくはハローワークに聞いてみてください。
また、介護休業の期間中に以下に該当する新たな休業が始まると、介護休業は終了して給付金は打ち切りとなります。
- 他の家族の介護休業
- 産前・産後休業
- 育児休業
給付金を申請する方法
介護休業給付金は、所属している会社を経由して必要書類をハローワークに提出します。
なお、必要書類は以下の通りです。
- 介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書など
会社で一式を準備してくれるケースもありますが、自分で準備しなければならないこともあります。
インターネットでダウンロードできるものもあるので、活用すると良いでしょう。
給付金を申請する時期
介護休業給付金は介護が始まる前に申請するのではなく、実際に休業が終了してから申請することになります。
なお、申請期限は介護休業が終了した翌日から2か月後の月末なので、遅れないように気を付けましょう。
例えば、7月20日に介護休業が終了した場合であれば、9月30日が申請期限となります。
介護休暇と介護休業の違い
介護休暇と介護休業は似た制度ですが、取得できる日数が主に違います。
違いを表にまとめると、以下のようになります。
介護休暇 | 介護休業 | |
---|---|---|
取得可能な日数 | 対象家族1人あたり年間最大5日 | 対象家族1人あたり、通算最大93日 |
賃金・給付金 | 原則無給(会社で異なる) | 原則無給(会社で異なる)条件次第で雇用保険の介護休業給付金制度の利用可能 |
申請方法 | 当日でも申請が可能 | 開始日の2週間前までに書類を揃えて提出する |
対象者 | 雇用期間が6か月以上 要介護状態の対象家族を介護している |
同一の事業主に1年以上雇用されている 要介護状態の対象家族を介護している 介護休業開始予定日から93日経過しても6ヶ月は雇用が続く |
置かれている状況によって、介護休暇と介護休業のどちらを取得するべきか異なります。
そのため、判断に迷った場合は会社の人や上司などと相談しながら、手続きを進めていくと良いでしょう。
取得可能な日数
介護休暇と介護休業の最も大きな差は、取得できる日数の差でしょう。
介護休暇は年間で最大5日間であるのに対し、介護休業は通算で最大93日となっています。
介護に必要な期間は要介護者の状態や家族構成等によって違うので、事情をトータルで考えた上でどちらを利用するかを決めましょう。
長期的に休みを取得すると介護に専念できるメリットがありますが、その間は賃金が発生しない経済的デメリットがある点は見逃せません。
介護休業給付金などを踏まえて、経済的な面も考えた上で取得日数を決めてください。
賃金・給付金の有無
会社によって取り扱いは異なるものの、介護休暇に関しては無給であるケースが多いです。
また、介護休業の際には条件をクリアできれば介護休業給付金制度が利用できるので、こちらは積極的に活用しましょう。
なお、介護給付金制度は前述したように「休業開始賃金日額×支給日数×67%」となっているため、休業中の大きな助けとなるのは間違いありません。
とはいえ、実際に入金されるのは介護休業明けとなるので、受給のタイミングに関しては注意が必要です。
申請方法
介護休暇は事前に事業主に伝える必要がなく、当日に口頭でも取得することが可能です。
一方で、介護休業は休業開始日の2週間前までに休業開始予定日と終了予定日を決めた上で書類を提出する必要があります。
このように、申請方法についても微妙に違いがあるので、混同しないようにしてください。
介護休業の方が会社に与える影響が大きいことから、介護休業を取得する際には早めの準備が必要です。
対象者
対象者も微妙に違うので、自分が該当するかどうかは必ずチェックしましょう。
介護休暇を取得できるのは「雇用期間が6か月以上の従業員」ですが、介護休業を取得するためには「同一の事業主に1年以上雇用されている」という条件が課されます。
介護休業は介護休暇よりも長期間の休みになるため、条件が介護休暇よりも厳しいと覚えておきましょう。
介護休暇と介護休業における法改正
平成29年度に育児・企業休業法が改正され、「介護休暇の取得単位」「介護休業の分割取得」の2点に変化が加えられました。
従来では、介護休暇は1日単位でしか取得できない仕組みでしたが、法改正によって半日単位・時間単位での取得が可能となりました。
つまり、取得する際の融通性が高まり、取得しやすくなったのです。
また、従来では介護休業の分割取得ができず、通算93日まで1回のみの活用に限られていました。
しかし、法改正によって最大3回まで分割して取得することが可能となったため、こちらも制度の融通が効きやすくなったと捉えることができます。
このように、国も介護離職を防ぐためには様々な工夫をしていることが分かるでしょう。
介護休暇の運用にあたる規則
なお、介護休暇を申請するにあたり、以下のような規則が設けられています。
- 事業主は、原則として労働者からの介護休暇取得の申し出を拒むことはできない
- 事業主は、介護休暇の取得を理由とした不利益な扱いをしてはならない
- 事業主は、介護休暇を理由とするハラスメントの防止措置を講じなければならない
以上のように、事業主には介護休業を取得する労働者を保護する規定があります。
これにより、安心して介護休暇を申請する環境が整備されているのです。
介護休暇と介護休業どちらがおすすめ?
介護休暇と介護休業は「介護のため」に休暇を取得するという点では共通しています。
しかし、どちらを利用するべきか悩む人も多いので、こちらのトピックでは具体的なケースを紹介していきます。
介護休暇がおすすめの場合
介護休暇は当日申請が可能で、1日単位でも半日単位でも申請できるので、突発的な休みや短時間の休みが必要な際に利用すると良いでしょう。
なお、具体的なケースでは以下のようなものが挙げられます。
- 保険などの介護の手続き
- 要介護者の突然の体調不良
- 通院の付き添い
- 病院への送迎
- 介護士・ケアマネージャーなどとの面談
- 日常生活の介護
なお、介護休暇は無給であるケースが多いので、この点をネックに感じる場合は有給休暇を使うことも検討しましょう。
有給休暇を使い切っている場合や有給休暇を取得するのがもったいない場合に、介護休暇を取得することをおすすめします。
介護休業がおすすめの場合
介護休業は長期に渡る休みを取得できるので、介護をすることに加えて仕事と介護の両立をするための準備期間として利用すると良いでしょう。
具体的には、以下のようなケースです。
- 老人ホーム入居の準備をする
- 遠距離介護から同居しての介護に変更する
- 患者の看取りが近くなっている
介護施設へ入居する際の諸手続きは煩雑なので、落ち着いて進めるためにも介護休業の取得がおすすめです。
また、遠距離での介護でもまとまった期間が必要となるので、介護休業を活用しましょう。
前述したように、介護休業は事前の申請が必要となるので、早い段階から日程を決めておくと安心です。
介護休暇を利用する際のポイント
高齢化に伴って介護を必要とする人は年々増加しています。
また、65歳以上になるといつ要介護状態になってもおかしくないので、自分の身内が要介護状態になるケースは十分に想定しておく必要があります。
今後はますます高齢化が進んでいくので、いつ自分が介護者になってもおかしくありません。
日頃は元気でも、転倒などの軽い事故をきっかけに要介護状態になってしまうケースは多いので、介護休暇・介護休業に関して理解しておくことは非常に重要です。
準備不足だと冷静な判断を下せなくなってしまい、介護離職をして経済的にも精神的にも追い込まれてしまう事例が多くあります。
介護離職しないためにも、国や企業も様々な体制を整えてくれている制度をしっかりと理解して、上手に活用していきましょう。
介護施設を利用することも選択肢の一つ
介護休暇は仕事の負担を減らし、介護に専念できるようにするための制度です。
一方、介護施設を利用すれば、よりダイレクトに介護の負担を軽減することができます。費用は嵩んでしまいますが、介護に慣れていない方にはこちらの方がメリットも多くあると言えるでしょう。
また、費用の抑えられる、コスパに優れた介護施設を上手に選ぶことができれば、より大きな恩恵を受けることが可能です。
学研ココファンでは、サ高住や有料老人ホームをはじめとした費用対効果に優れる施設を多く展開しているため、こちらも是非ご検討ください。
近くの介護施設を探してみる!備えあれば憂いなし
企業が従業員向けに開いている介護セミナーにおいて「親の介護と仕事を両立できるか心配」という声は多く上がります。
施設への入居するか否かに関係なく、在職中の家族にとって介護や介護に付随する諸手続きなどは負担が大きくなりやすいので、公的介護保険や介護休業・介護休暇などの公的制度の内容と相談窓口を知っておくことは非常に重要です。
精神的な負担と経済的な負担を軽減するためにも、使える制度は利用しましょう。
「知っているか知らないか」という違いだけで大きく損してしまうこともあるので、しっかりと備えておきましょう。
介護休業給付金を介護費用に回す
生命保険文化センターによると、在宅介護で必要となる費用は月平均で4万6000円という調査結果が出ました。
在宅と施設を含めた全体の介護期間の平均が約4年7カ月なので、単純計算で介護期間中に約250万円の費用を工面する必要があります。
さらに、住宅改装や介護用ベッドの購入などの一時費用を含めると合計で約320万円となるので、一つの目安として知っておくといいでしょう。
介護休業給付は「介護休業中の生活費の補填」という意味合いで支給されるものですが、可能であれば日頃から貯蓄意識を高く持ち「給付金がなくても生活に困らない」状況を作っておくことをおすすめします。
介護休業給付金を介護費用に充てることができれば、金銭的負担を大きく軽減できるでしょう。
介護休暇・介護休業まとめ
- 介護休暇・介護休業共に取得するための条件があるので、事前に確認しておくこと
- どちらを利用するべきか、しっかりと考えてから申請しよう
- 国も介護離職を防ぐための詩背句を進めているので、今後の制度の改善にも期待
- 介護休業給付金は大きな経済的支援となるので、ぜひ有効活用しよう
介護休暇・介護休業共に仕事と介護を両立するための大きな助けとなる制度です。
もしも家族に介護が必要になった際には、安易に介護離職を選択するのではなく介護休暇や介護休業の取得を検討すると良いでしょう。
これらは国が整備した制度で、国も介護離職を防ぐために様々な法改正を行っているので、有効活用しない手はありません。
こちらの記事を参考にして、ぜひ上司や事業主と相談しながら介護休暇や介護休業を活用していきましょう!
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。
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