介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
2020年04月01日
その他
介護職員の処遇改善につきましては、これまで数次にわたる取組が行われてまいりましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29 年12 月 8 日閣議決定)では「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」となり、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされ、当社におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、下記の要件を満たしている必要があります。
●現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
●現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
●賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
「見える化」要件とは
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービス情報公表システムや事業者が運営するホームページ等を媒体として、外部から見える形で公表することを意味しています。
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示します。
職場環境要件項目 | 当社としての取組 | |
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | ●初任者研修・実務者研修の資格取得支援制度・介護福祉士資格のお祝い金制度等 ●サービス提供責任者、介護職員等の専門職研修を実施 |
労働環境・処遇の改善 | その他 : 地域限定正社員制度の導入による定着率の向上 | |
その他 | 非正規職員から正規職員への転換 |