高齢者住宅の選び方

高齢者住宅の選び方

ご高齢者を対象とした住まいには、いくつかの種類があります。
大きく分けると、行政や社会福祉法人が提供する介護施設「介護老人保健施設(老健)」「特別養護老人ホーム(特養)」と、株式会社など営利法人が主に提供している「有料老人ホーム(有老)」「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」「グループホーム」等があります。
それぞれに入居条件や設備基準があるうえ、同じ法人が運営するサ高住でも物件ごとに価格や設備・サービスが異なるケースもあるため、選ぶ際には迷ってしまうことも多いと思います。

皆さまに適した住まいを選んでいただくために、高齢者住宅の選び方をご案内します。

種類

高齢者住宅の種類にはどう言った物があるかをまとめましたので、表をご覧ください。
なお、現在数が少ない健康型有料老人ホームは割愛いたしました。

※右にスクロールしてご覧ください。

  特別養護老人ホーム
(特養)
老人保健施設(老健)
基本的性格 要介護高齢者のための生活施設。いわゆる老人ホームで、継続して暮らす事を前提。 要介護高齢者が在宅復帰を目指すリハビリ施設。3ヶ月(半年)を目途に退居を前提とする。
居室面積・定員数 従来型 面積/人 10.65㎡以上 8㎡以上
定員数 原則個室 4人以下
ユニット型 面積/人 10.65㎡以上
定員数 原則個室
医師の配置基準 必要数(非常勤可) 常勤1以上
100:1以上
  ①サービス付き
高齢者向け住宅
②介護付き
有料老人ホーム
③住宅型有料老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤認知症高齢者
グループホーム
基本的
性格
高齢者のための住居 高齢者のための住居 低所得高齢者のための住居 認知症高齢者のための共同生活住居
定義 高齢者向けの賃貸住宅又有料老人ホーム、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅 老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理をする事業を行う施設 無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設 入居者について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うもの
主な
設置主体
限定なし
(営利法人中心)
限定なし
(営利法人中心)
地方公共団体
社会福祉法人
知事認可を受けた法人
限定なし
(営利法人中心)
対象者 次のいずれかに該当する単身・夫婦世帯
・60歳以上の者
・要介護/要支援認定を受けている60歳未満の者
老人
※老人福祉法上、老人に関する定義がないため、解釈においては社会通念による
身体機能の低下等により自立した生活を営むことについて不安であると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の者 要介護者/要支援者であって認知症である者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)
1人当たり面積 25㎡ など 13㎡(参考値) 21.6㎡(単身)
31.9㎡(夫婦)  など
7.43㎡

サービス付き高齢者向け住宅と
有料老人ホームの違い

有料老人ホームには、介護付き有料老人ホーム(介護付き)と住宅型有料老人ホーム(住宅型)があります(※)。これらとサ高住は、建物だけを見ても実はあまり大きな違いがありません。では何が違うかと言うと暮らし方が違います。ポイントは介護サービスの利用の仕方と、暮らしの自由さです。

※右にスクロールしてご覧ください。

  介護付き 住宅型・サ高住
介護サービス 介護を受けることを前提としており、住まいとセットになっている。 必要に応じて介護サービスを利用する事が出来る
利用可能な介護サービス ホームが提供する介護サービスを利用可能。外部のデイサービス等は保険適用が出来ない 住まいに併設する介護サービスの他、外部のデイサービス等も利用可能
介護サービスの費用負担 利用の回数にかかわらず、介護度ごとに月々定額の費用負担。 介護サービスを利用した分だけかかる。介護度が高くてもサービスを利用しなければ費用は安く済む。
一般的な介護のスタイル 食堂などの共用部で一斉に見守る事が多い。入浴の回数や時間はホームがルールを定めている。入浴介助の回数がこのルールを上まわる場合、保険適用から外れ全額自己負担となる。 介護を行う際は、1対1の個別に行う。入浴介助の時間はご利用者が自由に決められる(ただし他の方への提供もあるため要相談)。利用回数も自由だが、介護保険の利用限度額を超える場合は自己負担となるため、ケアマネジャーとの相談が重要。

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