要介護4の状態は?受けられるサービスや区分支給限度額・要介護3との違いまで全て紹介
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「要介護4に認定されるのはどんな状態の人?」
「要介護4の人が受けられる介護サービスって?」
「要介護3や要介護5との違いが知りたい!」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?要介護認定とは、介護や支援がどれくらい必要な状態かを数値化して表したものです。
今回は、要介護4と認定を受けた人の心身の状態や、受けられる介護サービスの内容などについて解説します。
この記事を読めば、要介護4について詳しく知り、他の区分との違いについて理解することができるでしょう。
- 日常生活を1人で送ることが難しく、思考力や理解力の低下による問題行動や認知症の症状がみられる
- 要介護4の在宅介護は家族への負担が大きいので、施設への入居を前向きに検討するのがおすすめ
- 要介護4は介護度が大きく、障害者認定を受けられるケースが多い
要介護4とは
要介護認定は、高齢者が介護保険サービスを利用する上で重要なプロセスです。高齢者の介護のニーズを段階に分けて示すことで、適切なサポートや料金設定が可能となります。
要介護認定を受けると、高齢者は要支援1・2や要介護1~5の7段階に分類され、それぞれの介護レベルに応じたサービスが提供されます。
その中でも、要介護4は介護なしには日常生活を送ることができない重度の状態とされています。
要介護4はかなり介護負担の大きい状態
前述の通り、要介護4は高齢者にとってかなり大きな介護負担が伴う状態となります。基本的な動作、例えば立つ・歩くことが困難であり、座位の維持も困難です。
また、認知機能の低下や理解力の喪失が見られ、問題行動が起こることがあります。これにより、周囲の人々とのコミュニケーションも著しく困難になり、より緻密な介護が必要とされます。
要介護4の場合在宅での介護は可能?
要介護4の状態をまとめると、次のような内容となります。
- 多くの場合、昼夜を問わず常に介護が必要な状態
- 排泄・食事・立ち上がり・着替え・入浴など日常の動作で全面的な介助を要する
- 認知症の症状(妄想、徘徊など)から起因する問題行動がみられることも多い
- 思考・理解力の低下により意思疎通が難しく在宅介護では限界を感じる段階
これを見て分かるように、本人だけではなく介護者側の負担も大きく、在宅介護だけでは難しい場合があります。寝たきりの状態の方が多い要介護5と異なり、要介護4の方は「できること」と「できないこと」が合わさりながら全面的な介助が必要となるケースが多いためです。
そのため、介助者は介護サービスなどを利用しつつ、思いつめないような自主的な工夫が必要があります。
要介護4の状態は重度の症状のため、事故や病気でない限りいきなり要介護4と認定されることはないでしょう。
要介護4の基準
要介護認定では介護度を判定するにあたり、「要介護認定等基準時間」が一つの指標となっています。要介護認定等基準時間とは、要介護者の介護をするために必要な介護時間を表しているものです。
要介護4は「要介護認定等基準時間90分以上110分未満」とされています。
また、前段階である要介護3は「70分以上90分未満」、要介護4よりも重度の状態である要介護5は「110分以上」とされています。
認知症の進行によって認定されることも
上記で解説した要介護認定等基準時間以外に、認知症の進行具合も要介護認定の判定基準となっています。
要介護4の方の場合、認知症の進行がかなり進んでいる方も多く、9段階にランク分けされた日常生活自立度という基準において認知症進行度合いを判定します。
また、要介護4では思考力・理解力の低下がみられます。認知症の激しい患者も多く、徘徊や妄想、不潔行為、その他の問題行動がみられるようになります。
要介護3との違い
要介護3は、介護度の中程度の状態であり、日常生活全般で介助を必要とします。トイレや入浴、食事などにも支援が必要になります。
要介護3の基準時間は、70分以上90分未満であり、要介護4では、介護を必要とする時間がさらに長くなることがあります。また、寝たきりに近い状態で、車いすへの移動や姿勢の変更にも介助が必要になることがあります。
要介護4においては、要介護3以上の身体機能の低下が見られるだけでなく、思考力や理解力に関しても著しい低下がみられます。
要介護3の状態では、身体的な介護が必要になることから、家族や介護サービスの支援が不可欠になります。しかし、介護サービスの種類や提供地域によっては、利用が困難な場合があるかもしれません。
その場合は、家族や地域のボランティアなど、周りの人々の支援を受けることが重要です。
要介護3については以下の記事で解説しています。
要介護5との違い
要介護5は、介護度の最高レベルであり、最重度の介護を必要とする状態です。7段階中の最上位に位置します。この状態では、要介護4以上と同様に、身体機能の低下、思考力や理解力の低下が見られ、自力で身体を動かすことがほとんどできません。
要介護4とは異なり、一定の意思疎通が困難になることがあります。寝たきり状態に関しては悪化しているわけではなく、一部の動作を自分で行うことは可能な場合があります。
要介護5の要介護認定等基準時間は110分以上とされています。
要介護4の方にも対応可能な施設はこちら!要介護4で受けられるサービス・給付制度
要介護度によって、受けられる介護サービスや給付制度は異なります。では、要介護4ではどのようなサービスを受けられるのでしょうか。
要介護4の区分支給限度額
要介護者には介護サービスを受けるための区分支給限度額というものが設定されており、支給額は要介護度により異なります。
要介護4で支給される限度額は1ヶ月30万9,380円で、自己負担額は所得に応じて1~3割となります(1単位10円で計算)。例として1割負担で計算をした場合、支払額の上限は3万938円です。
支給限度額は一度の介護によるものではありません。その月に受けたサービスの合計で計算し、介護サービスの利用料金が支給限度額を上回る場合、超過分は自己負担となります。
限度額は地域や利用者の要介護度により異なるため、利用の際は市区町村の担当もしくはケアマネージャーに確認しましょう。
区分支給限度基準額が設定されているサービスには次のようなものがあります。
<要介護1~5>
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護 など
<要支援1・2>
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護 など
高額介護サービス費用制度
前述したように、月の支給限度額を超えた場合のサービス利用料は自己負担となるため、要介護4で自己負担3割の場合、利用限度額は9万2,814にも上り、金銭的負担が大きくなってしまいます。
そこで活用したいのが「高齢介護サービス費制度」という制度です。高齢介護サービス費制度を利用すると自己負担の上限が設けられ、超過した分に関して払い戻しを受けることができます。
高齢介護サービス制度は所得に応じて上限が異なりますが、最高でも各世帯4万4,000円となり、金銭的負担を大幅に減らすことができるでしょう。
申請がなければ支給されないため、介護サービスを利用する際は覚えておきましょう。
受けられるサービス
要介護4と認定を受けた場合、全ての介護保険サービスを利用することができます。介護保険サービスには在宅で受けられるサービスと施設で受けられるサービスに分けられます。
ジャンル | サービス内容 | サービスの種類 |
---|---|---|
居宅サービス | 自宅、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅 などの介護保険施設以外で暮らす人へ提供する 在宅向けサービス | 訪問介護 訪問看護 訪問入浴介護 訪問リハビリテーション 通所介護 通所リハビリテーション 居宅療養管理指導 短期入所生活介護・短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 住宅改修費支給 |
地域密着型サービス | 高齢者が住み慣れた地域・環境で生活できる ように、市町村が住民のニーズに合わせた サービスを独自に設定し、提供するサービス | 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型通所介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型通所介護 |
施設サービス | 要介護状態の人に対し、その能力に応じた自立 した日常生活を営むことができるよう、 生活上の介護(排せつ、食事、入浴など)、 機能訓練、健康管理、療養上の 援助を受けられるサービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老人保健施設) 介護療養型医療施設(療養型病床群など) 介護医療院 |
要介護認定を受けた人は介護給付というサービスを受けることができます。上の表でまとめたサービスから自分に合ったものを選択し、区分支給限度額内であれば自己負担1~3割で利用することが可能です。
また、上の表を見ると分かるように、居宅介護サービスと施設サービスの他に福祉用具のレンタルなどを行うことができます。
ショートステイを上手に利用しよう
要介護4は、自力の生活が困難・意思疎通が困難という状態であり、介護者は一日の多くの時間を介護に充てる必要があります。そのため、在宅介護の場合は同居する家族にとって大きな負担となるでしょう。日中だけではなく、夜間のケアも必要なことが多いのに対し、夜間訪問やお泊まりデイサービスは介護保険の適用外となってしまいます。
そんな時、活用してほしいのが、「短期入所生活介護(ショートステイ)」です。ショートステイは短期入所により介護者の負担軽減を目的とする施設で、最低1日から入居することが可能です。
自宅介護だと、冠婚葬祭や急な用事、介護者の体調不良などでどうしても介護ができない場合が想定されます。他にも短時間でも介護から解放されたいときの介護者のレスパイトとしても利用できるでしょう。
要介護4になると、それまで以上につきっきりの介護が必要となります。そのため、日頃の介護保険サービス以外にショートステイの利用を検討しておくことをおすすめします。
一方ショートステイは近年需要が高まり、予約が取りづらいというデメリットがあります。そのため、利用したい日が決まっている場合は早めに予約を取るようにしましょう。
ショートステイを利用するためには、まず担当のケアマネージャーに相談します。その後、入居先を紹介してもらい予約を取り、利用開始という流れになります。
ショートステイについてこちらの記事で詳しく解説しています。
生活保護を受けることはできる?
結論から述べると、要介護4でも生活保護を受けることは可能です。生活保護を受給している場合、予算に余裕がないと考えられるため、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設の利用が一般的です。
また、上記のような施設は入居の難易度が基本高めですが、近年では費用を抑えるために様々なサービスや制度が設けられています。
生活保護を受けるかどうかで介護保険料の納付がどのように違うのか見ていきましょう。
区分 | 介護保険料 | 介護サービス費 |
---|---|---|
生活保護を受けていない65歳以上 | 年金から天引き | 1~3割の自己負担 |
生活保護を受けている65歳以上 | 生活保護費の生活扶助の上乗せ分で納付 | 生活保護費の介護扶助から自己負担1割 |
生活保護を受けていない40~64歳 | 公的医療保険に上乗せして納付 | 1~3割の自己負担 |
生活保護を受けている40~64歳 | 納付しない | みなし2号となり生活保護費の介護扶助から全額負担 |
40~64歳の生活保護受給者でも、要介護認定を受け要支援1条になると介護サービスを受けることができます。その場合の介護サービス費は、生活保護費の介護扶助から全額支払われます。
また、生活保護の有無によって介護サービスの内容に影響が出ることもありません。
要介護4は障害者として認定されるのか
障害者控除とは、本人または同一生計者の配偶者や親族等に障害がある場合に受けられる、税制上の制度のことです。所得課税に関する所得税・住民税、相続税に対して設定されています。
要介護4は日常生活を一人で送ることが困難な状態で、思考力や理解力の低下、認知症などの症状がみられます。そのため、障害者控除の対象となる、障害者の条件を満たすことも少なくはありません。
障害者控除の額は障害の程度によって異なります。そしてその障害の程度は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3区分に分けられています。
納税者本人または扶養家族内に障害者が居た場合に分けられる控除額は次の通りです。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
障害者 | 27万 | 26万 |
特別障害者 | 40万 | 30万 |
同居特別障害者 | 75万 | 53万 |
障害者の中でも特に障害の程度が大きい場合は特別障害者となり、控除される額が増えます。また、親族のどなたかと同居している特別障害者を同居特別障害者と言い、最も多くの控除額となっています。
要介護4の場合、障害者もしくは特別障害者の認定となることが多いのですが、控除を受けるためには市町村や福祉事務所長の認定を受ける必要があります。
要介護4の方にも対応可能な施設はこちら!要介護4のケアプランと費用
要介護4と認定された場合のケアプランと費用について、具体例を用いて説明していきましょう。ここでは「みんなの介護」の「ケアプランと費用例」を参考にしています。
要介護4で施設入居の場合
要介護4でサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの施設に入居している場合、ケアプランと費用の目安は次のようになります。
サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 20回/月 | 9時から16時 通所介護入浴介護加算 | 21,160円 |
訪問介護(身体介護) | 40回/月 | 10,000円 | |
訪問介護(身体介護・生活援助) | 4回/月 | 1,732円 | |
訪問介護(身体介護) | 20回/月 | 5,000円 | |
ベッドレンタル | 1,000円 | ||
合計 | 38,892円 |
要介護4の認定を受けている場合、介護度が重度であり、在宅介護となると同居する家族や介護者にとってはかなりの負担となります。そのため、施設入居を利用しているケースも多くなっています。
施設入居のデメリットとしては、在宅介護と比較して金銭的負担が大きいことが挙げられます。上の表を見ると分かるように、一月当たりに必要な費用はおよそ40万円にも上ります。要介護3までの状態よりも介護の回数も増え、その分かかる費用も増えてしまいます。
要介護4で家族で暮らしている場合
要介護4で家族と暮らしている場合、ケアプランと費用の目安は次のようになります。
サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 16回 | 9時から16時 入浴介護加算(8回) | 17,016円 |
ショートステイ | 8回/月 | 1泊2日を4回 | 6,776円 |
ベッドレンタル | 1,000円 | ||
合計 | 24,192円 |
出典:みんなの介護【受けられるサービス一覧】要介護4とは?状態やもらえる給付金を解説
先ほどの施設入居と比較しても分かるように、要介護4で在宅介護を行っている場合、家族で介護を行う分介護にかかる費用が少なくて済みます。
ただし、要介護4の場合は在宅での介護が非常に大変な状態です。そのため、家族の負担を減らす目的でショートステイの利用が増えます。
要介護4で一人暮らしの場合
要介護4で一人暮らしの場合、ケアプランと費用の目安は次のようになります。
サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 12回/月 | 9時から16時 通所介護入浴介護加算(8回) | 12,872円 |
訪問介護(身体介護) | 32回/月 | 7,968円 | |
ショートステイ | 8回/月 | 1泊2日を4回 | 6,776円 |
ベッドレンタル | 1,000円 | ||
合計 | 28,616円 |
要介護4は自力で日常生活を送ることが困難な状態です。そのため、要介護4で一人暮らしの場合、通所介護と訪問介護のどちらの回数も多くなります。
自分ではできないことが多いため、場合によっては1日1回以上訪問介護を行う必要があります。また、介護費用が多い分、家族で暮らしているケースよりも多少費用が多くかかります。
一方で、要介護4になると寝たきりの状態が続いてしまうこともあるため、福祉用具のレンタルに関してはそれほど多くはありません。
在宅介護と施設入居の費用を比較
在宅介護と施設入居でどのくらいかかる費用に差が生じるかをまとめたものが次の表になります。
内訳 | 在宅介護 | 介護付き有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム(2ユニット) |
---|---|---|---|---|
月額利用料(家賃・管理費など) | 0円 | 10万6,000円 | 7万円 | 8万円 |
生活費(食費・水道光熱費など) | 20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | 5万4,000円 |
介護サービス費(自己負担1割) | 3万6,111円 | 2万2,140円 | 3万5,208円 | 2万4,810円 |
医療費 | 5,270円 | 5,270円 | 5,270円 | 5,270円 |
介護用品購入費(おむつ・介護食等) | 1万7,997円 | 1万7,997円 | 1万7,997円 | 1万7,997円 |
その他(妻の生活費など) | 0円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 |
支出合計 | 26万4,243円 | 34万6,407円 | 29万3,475円 | 27万2,137円 |
表を見れば分かるように、在宅介護と施設入居では、かかる費用に大きな差があります。
しかし、要介護4の認定を受けている人を在宅で介護することは、介護者にとっても同居の家族にとってもかなりの負担となってしまいます。また、サービス料以外にかかる費用も相当なものです。
一方で、特別養護老人ホーム(特養)など、低価格で入居できる施設も存在します。それらの点を考慮すると、施設への入居も視野に入れて検討した方が良いでしょう。
中にはおむつ代助成制度を設けている自治体もあります。おむつ代助成制度があれば、要介護認定を受けている人は購入したおむつ代に対して助成金がもらえる、もしくはおむつが現物支給されます。そういった助成金の有無は事前に確認するようにしておきましょう。


要介護4の生活
要介護4と認定を受けた場合、どのような生活環境となるのでしょうか。ここでは、「利用する施設」「障害者制度」「補助金」の3点について説明していきます。
要介護4の方が多く利用する施設
要介護3の認定を受けた人から入居可能になる施設として、特別養護老人ホームがあります。特別養護老人ホームは通称特養と呼ばれ、安い費用で質の良いサービスを受けることができる入居施設です。要介護4の場合、入居条件を満たします。
株式会社LIFULL seniorにより調査された結果によると、要介護4の認定を受けた人で施設入居の場合、最も利用者の多い施設がこの特別養護老人ホームで、およそ27%の人が利用しています。2番目に利用者の多い施設は介護療養型医療施設で16%、3番目に介護老人保健施設の15%と続きます。
出典:株式会社LIFULL senior「介護施設入居に関する実態調査」(2020年)
前述したように、安くて良いサービスを受けられるという点が特養が人気を誇っている理由です。
一方で、人気がありすぎて入居待ちになってしまうというケースもあります。今すぐに入居したくても空きがないことが多いため、注意が必要でしょう。
障害者制度について
先の見出しでも述べたように、要介護4の状態で日常生活を送ることは難しく、常に誰かしらの介護が必要にないます。そのため、要介護4の認定を受けた人は「障害者」の条件を満たす場合が多くなります。
障害者には税法により障害者控除という制度が設けられ、本人または同一家計の家族及び親族に扶養者が居る場合、一定金額の控除を受けることが可能です。
障害者控除の対象者は、状況に応じて障害者・特別障害者・同居特別障害者の3つの区分に分けられ、それぞれ控除額の金額が異なります。そのため、障害者認定を受けた場合は各地域の自治体の基準を調べておきましょう。
補助金について
要支援または要介護の認定を受けた場合、受給条件を満たすと、介護保険制度より介護リフォームを行うための助成金を受けられます。受けられる助成金は被保険者1人あたり上限20万円とされており、そのうち1~3割が自己負担となります。
リフォームの金額が助成金の上限額を超える場合、20万までは自己負担額のみの支払い、超えた分は全額自己負担となります。また、上限を超えるまでは助成金制度を利用し続けることが可能です。
要介護4の方におすすめの施設は?
上記のように、要介護4の方の利用が最も多い特別養護老人ホームは、入居待機者の人数も非常に多く、今から入居をするのは難しいと言えます。
そのため、公的施設だけでなく、自分にあった民間施設を探すことも同時に検討することが必要です。
要介護4の方であれば、介護付き有料老人ホームや、認知症の方までサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などがおすすめでしょう。
どちらの施設でも、充実した介護・医療のサービスを利用することができ、介護度が高い方でも安心して暮らすことができます。
加えて、学研ココファンの施設では、快適な暮らしをサポートする様々なサービスをより安価な価格でご利用いただくことができるため、非常におすすめです。
ぜひ、お近くの学研ココファンの施設をチェックしてみてください。
学研ココファンのサ高住・有料老人ホームを探してみる!要介護4についてまとめ
- 要介護4は重度の状態で日常生活を1人で送ることが困難
- 要介護4になると、費用面では在宅介護が安いが、介護者の負担が大きい
- 要介護4は特別養護老人ホームの入所条件を満たしており、空きがあれば比較的安くて良いサービスを受けることができる
- 特養や介護療養型医療施設など費用が抑えられる施設以外に、民間施設への入居も同時に検討するのがおすすめ
今回は要介護4の認定を受けた人の心身の状態や他の区分との違い、受けられるサービスや給付などについて詳しく解説しました。
要介護4では、在宅介護における介護者及び家族への負担が大きいため、特養や介護療養型医療施設などの施設へ入所するケースが多く見られます。
施設への入居を検討することで、利用者にとっても家族にとっても笑顔を取り戻すきっかけとなることもあるでしょう。介護疲れによる共倒れを避けるためにも、利用者が自分らしさを取り戻す為にも、介護保険のサービスを有効に活用していくことをおすすめします。
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)