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訪問看護のサービス内容は?料金や利用条件・訪問介護との違いまで全て解説

2023年06月12日
その他

この記事は専門家に監修されています

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介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「訪問看護ではどのようなサービスを受けられるの?」

「訪問看護と訪問介護はどのような違いがあるの?」

このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

訪問看護は看護師が自宅に訪問して日常生活の解除をしてくれるサービスで、利用者の状況に応じて適切なサポートをしてくれます。

介護者の負担を軽減するために活用されているので、積極的に利用しましょう。

こちらの記事では、訪問看護のサービス内容や利用目的などを、詳しく解説していきます!

訪問看護の内容についてざっくり説明すると
  • 要介護者が自宅で療養生活を送ることが目的
  • 様々な相談窓口があるので、不安があれば相談しよう
  • 要介護者を支える幅広いサービスが魅力
  • 年齢や状態により、介護保険か医療保険が適用されるか異なる

訪問看護って何?

訪問看護とは、治療が必要な患者に対して看護師が自宅に訪問し、病気や障害に応じた看護を行うサービスです。

医療保険や介護保険の対象になるので、安心して利用できます。

訪問看護の目的

訪問介護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で療養生活が送れるように支援するための制度です。

自宅でリハビリに励みたい人や病院が遠くて通院がきつい人に対して、自立を促すことが主な目的です。

家事や日常の生活動作のサポート、食事の準備や買い物の手配など、日常生活と療養生活の折り合いをつけながら、その人にふさわしい医療を提供するので、多くの方から利用されています。

訪問看護の相談をすべき人・窓口

訪問看護を利用するための相談については、窓口となる場所がいくつかあります。

最も代表的なのが受診している医療機関やかかりつけ医ですが、その他にも担当しているケアマネージャー・訪問看護ステーション・市区町村の介護保険窓口などが対応しています。

利用しやすい場所で相談して、費用や受けられる治療について確認してみましょう。

訪問看護で利用できるサービス

概要

それでは、訪問介護で利用できるサービスについて紹介していきます。

療養生活の相談・支援

どのような治療を受けるのか相談したり、必要な支援を受けることは非常に重要です。

訪問看護では、具体的に食事や運動、口腔ケア、排泄介助、洗髪、入浴介助、陰部洗浄などを行ってくれます。

体調が優れずケアに不安がある場合であれば、訪問介護を利用することで様々なサポートを受けることが可能です。

病状や健康状態の管理と看護

患者の健康管理を適切に行い、病状が悪化しないように心身の状態に応じた予防的支援も行ってくれます。

少しでも自分でできることを増やすために、自宅における自己管理についてもアドバイスしてくれることもあります。

症状の悪化を防ぐためには、看護に加えて自分による努力も欠かせないので、これらも含めて訪問介護では適切なサポートをしてくれています。

お薬の管理の相談

せっかく処方箋をもらっても、ついうっかり飲み忘れてしまうことはよくあることです。

訪問看護では、かかりつけ医から処方された薬を用法用量を守って飲めているかの相談にも応じてくれます。

また、体調の変化が見られる際にはかかりつけ医に連絡したりして、投薬の面からもサポートしてくれます。

医療処置・治療上の看護

訪問看護では、必要に応じて医療処置や看護サービスを提供してくれます。

かかりつけ医の指示を元にしながら、点滴や注射、たんの吸引などを処置を行い、病状の悪化を防いだり日々の生活の送りやすくするためのサポートを行います。

また、体調に変化が見られる場合はかかりつけ医と連絡を取り合いながら、適切な処置を施すことも訪問看護の重要な役割です。

リハビリテーション

リハビリテーションは自力だけではなかなか難しいので、訪問看護でリハビリテーションの支援を行います。

日常生活に必要な筋力の訓練や運動能力の回復・維持を目的としたものや、褥瘡や肺炎などの合併症の予防を目的としたものもあります。

他にも、日常生活を送る上で欠かせない機能訓練などについて、助言や支援を行ってくれる頼もしい存在と言えるでしょう。

病院から施設への移行支援

退院した後に自宅に戻る際や、退院後に施設へ入居する際にも、病院との連携や退院後の在宅生活の準備・指導を看護師が行ってくれます。

特に、施設への入居の手続きなどは煩雑なので、これらをサポートしてくれるサービスは非常にありがたいでしょう。

なお、退院後に在宅看護に移る場合で看護が無いと不安な方であっても、医師の指示書のもと2週間集中して訪問看護を利用できるので安心です。

ご入居者様への定期健康診断イベント等

一度大きな病気を患ってしまうと、その後の生活に何らかの不安を抱えてしまうものです。

そこで、まだ医療依存度が高くない患者でもリラックスできるように、気軽に看護師と話ができる機会を設けてくれる訪問看護は多くあります。

また、本人だけでなく家族も含めて交流の場を設けたり、施設利用の説明などを丁寧に行ってくれるので、その後の生活の心配を軽減できるでしょう。

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訪問看護利用者の条件

訪問看護は、病気や障害を抱えている方で、在宅療養が必要な全ての人が対象となります。

しかし、年齢や疾患次第で介護保険・医療保険のどちらを利用できるかが変わってきます。

そこで、以下では

  • 介護保険を申請する場合
  • 医療保険を申請する場合
  • 自費の場合

以上の3パターンに分けて、利用できる人の条件を解説していきます。

また、いずれの場合も必ず主治医による「訪問看護指示書」は必須となります。

介護保険を申請し訪問看護を利用する場合

それでは、まず介護保険を申請する場合の条件を見てみましょう。

年齢介護保険の訪問看護利用条件
65歳以上要支援・要介護認定を受けた人(介護保険第一号被保険者)
40歳以上65歳未満16特定疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された方

40歳未満の人は介護保険に加入しないので、介護保険を申請できません。

通所サービスなどの他の介護サービスと併用しているケースが多く、市区町村から要介護認定を受けた後に訪問看護を利用する流れが一般的です。

また、要介護・要支援を受けた人は介護保険を優先的に利用できたり、医療保険と比較して自己負担割合を抑えられるメリットがあります。

16特定疾患については、以下の記事で解説しています。

2023.08.26
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【医師監修】16種類の特定疾病一覧|介護保険制度との関連性や診断基準まで全て解説

医療保険を申請し訪問看護を利用する場合

続いて、医療保険を申請する場合の条件を見てみましょう。

年齢医療保険の訪問看護利用条件
65歳以上医師が訪問看護の必要性を認めた方で、介護保険の要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む)
40歳以上65歳未満医師が訪問看護の必要性を認めた方で①16特定疾患の対象ではない方、又は②16特定疾患の対象ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
40歳未満40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方
その他介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)。①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方

医療保険には、介護保険と違って支給限度額がありません。

そのため、介護保険による支給だけでは十分なサポートを受けられない場合は、医療保険の適用を選択すると良いでしょう。

ただし、特に症状が重い場合は両方の保険を利用できる特例が存在するので、ケアマネージャーや市区町村の担当窓口に相談してみてください。

なお、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護は併用できない点には留意しておきましょう。

自費で訪問看護を利用する場合

続いて、自費で訪問看護を利用する場合の条件を見てみましょう。

年齢自費での訪問看護利用条件
65歳以上要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方が利用可能
40歳以上65歳未満要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方が利用可能
40歳未満要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方が利用可能
その他自費の訪問看護は、介護保険もしくは医療保険の訪問看護と併用が可能

病気や症状が重い場合などでは、公的な訪問看護だけではサポートが足りないケースがあります。

そのような場合には、自費の訪問看護を利用してサービスの不足を補うと良いでしょう。

費用負担は大きくなるので、あくまでも追加のオプション的な位置付けとしての利用がおすすめです。

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医療保険・介護保険の使い分けが重要

医療保険は年齢に関係なく訪問看護を利用できますが、65歳以上の場合は要支援・要介護認定を受けていない方、すなわち介護保険が利用できない方のみが対象です。

ただし、65歳以上で介護保険が利用できる方でも、厚生労働省が指定した難病を抱えている場合は医療保険が適用されます。

また、介護保険でサービスを受けていた方の病状が悪化してしまい、末期ガンになった場合は介護保険から医療保険に切り替わります。

以上のケース以外にも、医療保険・介護保険のどちらを利用するかによって利用時間や利用頻度、自己負担額などが異なります。

また、病気の状態や年齢によって医療保険・介護保険のどちらを利用するべきか判断しなければならないので、疑問や不安があれば担当のケアマネージャーに確認しましょう。

訪問看護の利用回数・時間

訪問看護の利用回数は、利用する方の症状によって異なります。

例えば、末期ガンなどの頻繁な回数の訪問看護が必要と主治医が判断した場合は、特別訪問看護指示書が発行され週4日以上の頻度で訪問看護を利用できます。

ただし、特別訪問看護指示書の有効期間は14日間なので、期限を延長する場合は再発行が必要となります。

また、一回の訪問看護を利用する場合の利用時間は、介護保険・医療保険のどちらを利用するかによって異なります。

介護保険であれば、ケアプランに即して20分・30分・1時間・1時間半の区分があり、医療保険であれば1回の訪問時間は30分から1時間半程度であることが多いです。

利用回数や看護の時間については、病状を踏まえながら本人や家族の意向に沿って決定するため、利用方法は事前に考えておくと良いでしょう。

訪問看護の料金の目安

訪問看護の費用は、訪問時間の長さや頻度によって異なります。

新規に訪問看護を利用する場合や緊急時に利用する場合など、特定の場面で利用すると費用加算が起こる可能性が高いので、事前に確認してください。

また、訪問看護にはそれぞれ「単位」が定められており、1単位の料金を決めることで利用料金が決まります。

なお、参考までに2021年現在の指定訪問看護ステーションにおける単位数を紹介します。

<看護師による訪問>

  • 20分未満:313単位
  • 30分未満:470単位
  • 30分以上1時間未満:821単位
  • 1時間以上1時間半未満:1,125単位

<理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問>

  • 20分:293単位 ※1日3回以上(60分以上)の利用の場合は、×0.1した費用が必要となります

以上の単位数に対して、各訪問介護ステーションが決めた1単位あたりの料金を乗じることで、利用料金が決定します。

介護度によって自己負担額も異なる

介護保険を利用して様々なサービスを利用する場合、介護度によって自己負担額も異なります。

なお、介護度別の自己負担額は以下の表の通りですが、訪問看護も限度額内であれば自己負担割合が1割でとなります。(所得によっては2〜3割になるケースがあります)

介護度支給限度額自己負担(1割)自己負担(2割)
要支援150,320円5,032円10,064円
要支援2105,310円1,0531円21,062円
要介護1167,650円16,765円33,530円
要介護2197,050円19,705円39,410円
要介護3270,480円27,048円54,096円
要介護4309,380単円30,938円61,876円
要介護5362,170単位36,217円72,434円

いずれの介護度でも、病状・年齢などによって自己負担額・利用回数・看護師の滞在時間などに制限があります。

介護費用の目処を立てつつ、適切なサービスを受けるためにも事前にケアマネージャーや主治医・看護師に相談しましょう。

一方で、医療保険には支給限度額が無く、各人によって負担割合が異なります。

70歳以上の人は原則として1割ですが、所得が高い人の場合は所得に応じて自己負担割合が2割~3割となります。

70歳未満の方は原則として3割負担・就学前の人は2割負担となので、一般的な健康保険と同じです。

なお、一定時間を超えるサービスや時間外サービスは差額を負担する必要があり、交通費やおむつ代などは全額自費負担となる点には注意しましょう。

訪問看護利用時の費用例

それでは、訪問看護を利用する際の費用例について紹介していきます。

例として、以下の方のケースを考えてみましょう。

訪問看護利用者の例(一ヶ月)

<80歳(男性)・一人暮らし・要介護2>

この地域は1単位10円と仮定、自己負担は1割

<利用中のサービスと料金>

初回加算:2,000円

通常規模型通所介護:7,730円(773単位/月)

看護師による訪問介護(20分未満):3,130円(313単位/週)

理学療法士による訪問介護(60分):7.911円(293単位/週×3×0.9)

このケースでは、看護師・理学療法士それぞれの訪問介護を週1回ずつ(一月で4回)、月単位での通常規模型通所介護を利用しています。

この場合、月ごとの自己負担額は

(2000+7730+3130×4+7911×4)×0.1=5389円

となります。

あくまでもモデルケースとして、「これくらいの金額が毎月かかるんだな」と把握するために参考にしてください。

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訪問看護ご利用の流れ

訪問看護の利用までには、以下のようなプロセスを踏みます。

ただし、実際の流れはサービスを提供する機関によって異なるので、事前に確認しましょう。

1. 相談

まずは、かかりつけ医やケアマネージャーなどと相談し、どのようなサービスを受けるか決めます。

この段階では、健康状態などの状態を電話などで把握することになります。

2. 連絡&調整

続いて、主治医と連絡を取り、訪問看護指示書を入手するための手続きをします。

なお、介護保険を利用する場合はケアマネージャーにも連絡をして調整する必要があります。

3. 初回訪問と契約

初回訪問を通して、契約をします。

健康状態の観察や困っていることなどを詳細にヒアリングした上で、主治医の指示をもとにして適切なサービス内容を決定します。

4. 2回目以降の訪問

契約した内容に沿って、定期的な訪問と必要に応じた対応を受けます。

緊急時の対応などもしてくれるので、少しでも不安なことがあれば訪問の際に相談しましょう。

5. 訪問看護終了

本人の状態により訪問看護サービスを終了できます。

一度終了して、再度必要になった場合でも訪問看護を再開することができるので、安心して相談しましょう。

訪問看護では誰が来てくれるの?

訪問看護を利用した際には、看護師・保健師・准看護師・助産師などの看護の専門家や、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリテーションの専門家が家に来てくれます。

全ての専門職が家に来てくれるわけではなく、利用者が必要とする療養ケアや診療補助の内容に沿って、適切な経験・知識・技術を持つ専門家が医療を提供してくれます。

つまり、患者の状況に応じて専門家が来てくれるので、どのような症状を抱えているのかをしっかりと伝えることが重要です。

各専門家が独立して訪問看護を行うのではなく、かかりつけ医の「訪問看護指示書」に基づいて医療機関と連携しながら訪問看護を行うことになります。

訪問看護チームの協力や連携によって、総合的かつ専門的なケアが提供され、利用者の健康状態や生活の質の向上に寄与します。

訪問看護を提供している機関

続いて、実際に訪問看護を提供している機関を紹介していきます。

具体的には、以下のような機関が訪問看護の提供を行っています。

①訪問看護ステーション

訪問看護ステーションは、保健師や看護師が管理者となって運営している事業所です。

街の多くに事務所が構えられており、訪問看護に関わる様々な専門職の職員を揃えています。

また、訪問看護ステーションは利用者の主治医の所属機関に関係なくサービスを提供しており、地域に開かれた独立した事業所です。

最も多くの利用者がいるポピュラーな機関なので、利用しやすい点が特徴です。

②保険医療機関

保険医療機関は、病院や町のクリニックなどが該当します。

病院や診療所で「訪問看護部門」を設けていたり、保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあるので、それらを利用することになります。

この場合、介護保険法の「みなし指定訪問看護事業所」として扱われることになるので、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険が利用可能です。

訪問看護部門を持つ保険医療機関では、訪問看護に特化した専門スタッフや設備が整えられており、患者の在宅での療養を支援する体制が整っていると言えるでしょう。

③定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護は、介護保険制度の地域密着型サービスの一つです。

その名の通り、定期巡回をしたり臨時の際に対応してくれる訪問看護なので、有事の際には頼れる存在です。

定期巡回の訪問介護と訪問看護を24時間体制で提供してくれるサービスとして、多くの利用者がいます。

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④看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険制度の地域密着型サービスの一つです。

要介護者に対して、訪問介護や訪問看護だけでなく、通所介護と宿泊サービスも含めて提供してくれます。

患者の状況に応じて、適切なサービスを幅広く提供してくれる点が特徴です。

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⑤民間の訪問看護サービス

民間企業も医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスを行っており、この場合は各種保険は適用されないので自己負担額が重くなってしまいます。

しかし、訪問看護ステーションや保険医療期間の訪問看護と同じように、看護師等による訪問看護を受けることができます。

利用料金は各企業で異なり、以上の施設よりも提供しているサービス内容が富んでいる点が特徴です。

例えば、遠距離の外出支援や受診時の同行など、公的保険では対応が難しいサービスを提供している企業が多いので、これらのきめ細かいサービスを受けたい場合は利用を検討すると良いでしょう。

学研ココファンの訪問看護の特徴

学研ココファンでは、訪問看護専門の子会社「学研ココファン・ナーシング」を設立し、在宅での看護サポートに力を注いでおります。

ココファンの高齢者住宅にご入居いただいている方々はもちろん、地域で暮らすご高齢の方々の看護サポートまで行っているため、ぜひチェックしてみてください。

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ココファン・ナーシングについて

訪問看護では精神科の利用もできる?

精神的な疾患を抱えている場合、訪問看護で精神科の利用ができるか気になる方もいるでしょう。

基本的に、訪問看護では看護師や保健師がサポートを行っていますが、場合によって精神科の看護師を希望することが可能です。

精神科の看護師は、心の状態のチェックやケアを行うことができるため、心身のケアを必要としている患者にとっては頼もしい存在です。

しかし、全ての人が精神科看護師の支援を受けることができるわけではなく、対象となる患者は医療機関によって決められています。

例えば、外出が困難な人や家に閉じこもりがちな人、コミュニケーションを必要としている人などが該当しますが、医療機関や訪問看護機関によって精神科での対応が必要かどうかの判断は変わってきます。

訪問看護を利用するメリット

続いて、訪問看護を利用するメリットを見てみましょう。

在宅で専門的なケアが受けられる

やはり、在宅にいながら医療の専門家から適切な処置を受けられる安心感は大きいです。

訪問看護サービスを行うのは、前述したように看護師や准看護師などの専門的な資格を持った医療従事者なので、非常に頼りになります。

専門的なケアの能力を持っているプロが、在宅でも病状・健康状態に適した処置を施してくれる点は大きなメリットと言えるでしょう。

住み慣れた自宅で高度な医療を受けられるので、本人の心の安寧にも繋がるはずです。

通院の手間・負担が省ける

高齢の場合、医療機関へ通院したくても体力的に難しい場合もあります。

特に、介護度が高いと身体の自由度も低いので、通院が難しいという悩みを抱えている方は多いです。

しかし、訪問看護を利用することで、通院せずとも必要な医療処置やリハビリを自宅で行うことができます。

高齢で思ったように動けない人にとって、通院の手間・負担を省くことができる点は大きなメリットと言えるでしょう。

介護をする家族の負担軽減に繋がる

自宅において家族が看護・看護をする場合、肉体的にも精神的にも重い負担がのしかかります。

また、仕事との両立は非常に難しいので、この点を不安に感じる人も少なくありません。

訪問看護を利用することで、自宅での看護・介護に伴うケアを看護師に任せることができるので、家族の負担を軽減できます。

また、急な病気にも対応できる点が大きなメリットと言えるでしょう。

退院後の自宅療養でも安心

退院後は、医療機関で行っていた様々なケアを自宅でも行えるのか不安を抱えている人も少なくありません。

しかし、訪問看護を活用することで、自宅にいながら看護師の指導や補助を受けることが可能です。

つまり、医療機関と同じレベルの医療を受けることができるので、安心してスムーズに自宅療養に移行することができるのです。

住み慣れた自宅で生活できる

訪問看護の目的は、自宅で必要な医療サポートを受けながら、充実した療養生活・介護生活を送ることにあります。

そのため、できる限り自宅で過ごしたいと考えている人にとって、訪問看護サービスは生活の質の向上に直結します。

また、介護を行う家族の負担も軽減できることから、本人にとっても家族にとっても非常に助かるサービスなのです。

訪問看護利用時の注意点

続いて、訪問看護を利用する際の注意点について確認していきましょう。

すぐに利用開始できないことも

介護保険の適用を受けるためには、ケアプランの作成やサービス提供者の決定などの諸手続きが必要となります。

また、要介護認定の決定を受けるまでに1ヶ月近くかかることもあるので、できる限り早く動くことをおすすめします。

手続きが完了していないと、いざ訪問看護を利用しようとしても利用できないことがあるので、注意してください。

介護保険制度の利用に関しては、地域の介護支援センターや保険者の窓口などを通じて正確な情報を入手し、手続きの進め方や必要書類などを確認することが重要です。

日常生活のサポートは基本的に受けられない

訪問看護は、自宅療養や在宅介護に伴う「療養ケア」を行うサービスです。

つまり、掃除・買い物・洗濯などの日常生活のサポートは基本的には受けられない点に注意しましょう。

これらの日常生活のサポートが必要な場合は、訪問看護とは別にヘルパーの支援を受ける必要があります。

受けられるサポート内容についてはしっかりと確認して、トラブルを防ぐようにしてください。

事業所の休みの日を把握しておこう

全ての訪問看護のサービスを提供している事業所が、24時間・365日対応しているとは限りません。

そのため、サービスを受ける必要がある曜日のサービス提供時間は必ず確認しておきましょう。

病院や事業所によっては、土日祝が休みだったりサービス提供時間が平日よりも短いことがあるので、事前の確認は必須です。

支給限度額以上にならないよう注意

介護保険で訪問看護を利用する場合の自己負担割合は原則として1割ですが、要介護度ごとに支給限度額が設けられています。

そのため、事前に支給限度額を知っておく必要があるでしょう。

また、訪問看護に加えてヘルパーなどの介護サービスも利用する場合は、それらを合算する点に注意が必要です。

支給限度額を超えた部分については全額自己負担となるので、費用面の不安を軽減するためにも事前の確認が欠かせません。

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在宅看護(在宅療養)のためのその他サービス

訪問看護以外にも、在宅療養を支えるサービスがあります。

以下で詳しく紹介していくので、必要に応じて利用を検討してください。

参考:公益財団法人日本訪問看護財団

介護保険が適用されるサービス

介護保険が適用されるサービスには、提供の形態ごとに、主に以下のようなものが存在します。

自宅利用が可能な訪問サービス

まずは、自宅で利用が可能な訪問サービスを見てみましょう。

サービス名サービスの内容携わる職種
訪問看護看護師が自宅を訪問して、病状に応じた看護を行う看護師
居宅介護支援要介護者のケアプラン作成ケアマネージャー
訪問介護(ホームヘルプサービス)介護員が自宅訪問を行い、身体介護などの日常生活の支援を行うホームヘルパー

介護福祉士
訪問入浴介護スタッフが浴槽を持参して自宅での入浴介助を行う看護師

介護福祉士等
訪問リハビリテーションリハビリテーションの専門職が、自宅でリハビリテーションをサポート理学療養士

作業療法士

言語聴覚士
居宅療養管理指導通院が困難な患者に対して、療養上の管理や指導等を行う医師

歯科医師

薬剤師

歯科衛生士

管理栄養士

看護師
定期巡回・随時対応型訪問介護看護日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護による定期巡回と随時対応を行う看護師

介護福祉士等

通所・泊まりで利用するサービス

続いて、通所・泊まりで利用するサービスについて見てみましょう。

サービス名サービスの内容携わる職種
通所介護(デイサービス)デイサービスセンターや介護老人福祉施設などで、日常生活の世話や生活機能訓練などを行う看護師

理学療法士

作業療法士

介護福祉士等
通所リハビリテーション(デイケア)介護老人保健施設や診療所などで、日常生活の世話や自立を助けるための必要なリハビリテーションを行う看護師

介護福祉士等
認知症対応型通所介護認知症の人に対するデイサービス看護師

介護福祉士等
短期入所生活介護(ショートステイ)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間(最大30日)入所し、日常生活上の世話や機能訓練を行う看護師

理学療養士

介護福祉士等
短期入所療養介護(ショートステイ)介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医療的な日常生活上の世話や機能訓練を行う看護師

理学療養士

作業療法士

介護福祉士等
療養通所介護末期ガンや難病を抱える要介護者を対象に、日常生活上の支援や生活機能訓練などを行う看護師

介護福祉士等
小規模多機能型居宅介護訪問や宿泊を組み合わせたサービス介護福祉士

ボランティア等
看護小規模多機能型居宅介護訪問看護と小規模多機能型居宅介護を合わせたサービス看護師

介護福祉士等

生活環境の改善ができるサービス

次に、生活環境の改善ができるサービスを紹介します。

サービスサービスの内容
福祉用具貸与介護用ベッドなど、介護に役立つ福祉用具をレンタルする
福祉用具販売ポータブルトイレや入浴いすなど、日常生活や介護に役立つ福祉用具を販売する
住宅改修手すりや段差解消など、自宅をバリアフリー化する

介護保険・各種福祉制度適用外のサービス

介護保険や各種福祉制度適用外のサービスにも、以下のようなものがあります。

なお、自治体によって詳細な内容やサービスの名称が異なるので、市区町村の担当窓口で確認してみてください。

サービス名サービスの内容
配食サービス食事の支度が困難な人に食事を自宅に配達する
有償家事援助調理、買物などの日常的な家事援助サービスを提供する
外出支援一人での外出が困難な人の通院や通所をサポート
介護用品の支給おむつなどの介護用品を支給する
福祉タクシー券の交付通院等に利用するタクシー券を交付する
訪問理容美容サービス利用者の自宅で理容・美容サービスを提供する
寝具洗濯乾燥サービス寝具の洗濯乾燥などが困難な人に対して、寝具の洗濯乾燥消毒を行う
緊急通報システム高齢者などの自宅に緊急通報装置を設置し、有事の際に連絡できるシステム
位置情報サービスGPSを用いて、徘徊などの際に位置情報を知らせるサービス
介護教室介護者が介護に関する知識や技術を学ぶ

訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護と訪問介護は、名称が似ていることから混同されがちです。

しかし、多くの違いがあるためしっかり把握しておき、必要なサービスを受けられるようにしましょう。

サービス内容が大きく異なる

訪問介護のサービス内容は、食事・排泄・入浴などの身体介護と掃除・洗濯・買い物・調理などの日常生活の援助がメインとなります。

訪問看護では、これらの日常生活の援助は対象外なので、この点が大きな違いと言えるでしょう。

また、利用者の希望に応じて家事なども提供してくれるので、これらのサービスが必要な場合は訪問介護の利用も検討するべきです。

支援を行うスタッフの違い

訪問介護の場合は、訪問介護員が利用者の居宅に訪問して、様々な介護サービスを提供します。

具体的には、以下の専門資格を持つスタッフがサービスを行います。

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修修了者
  • 介護職員実務者研修修了者
  • 訪問介護員養成研修1級課程・2級課程修了者

適用される保険の違い

訪問介護サービスを提供するのは、介護サービス事業所となります。

訪問看護サービスを提供しているのは保険医療機関なので、この点は大きな違いと言えるでしょう。

都道府県知事などの指定を受けた事業所では介護保険が適用されますが、医療保険は適用されません。

なお、保険適用外の自費による訪問介護サービスを提供している民間事業所も存在します。

自己負担額は大きくなりますが、非常に幅広いサービスを受けられるので、必要に応じて利用を検討してみてください。

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必要な介護費用の目安は500万円

介護は、いつ始まりいつまで続くか分からない恐怖があります。

費用の面での不安を抱えている人は多く、金銭的ストレスを和らげるためにも一般的な支出を知っておくことは非常に重要です。

訪問看護や訪問介護などで、保険が適用されるサービスを利用できれば費用負担は抑えることができますが、もし十分な資金・貯蓄が残っていなければ必要なサービスを受けられないケースも考えられます。

生命保険文化センターが行った調査によると、介護用ベッドの購入などの一時的な支出の平均額が69万円、1カ月の介護費用の平均額が7.8万円という結果でした。

介護期間の平均は54ヵ月強なので、総額で約500万円の介護資金を備えておく必要があると言えます。

保険対象外のサービスを利用する場合はさらに高くなりますが、この「500万円」という数字は一つの目安として考えておくといいでしょう。

訪問看護についてまとめ

訪問看護の内容まとめ
  • 制度や提供されるサービスは多くて複雑だが、相談できる窓口は多い
  • 訪問看護には介護者の負担を軽減できるメリットがある
  • 訪問介護の料金の目安などを知っておくと安心
  • 手続きの流れなどを知っておけば、要介護状態になっても冷静に対処できる

訪問看護は、自宅での療養が必要な人に対して適切なサービスを提供する制度です。

サービスの種類は多く、看護の専門家が携わっているので安心して任せることができるでしょう。

適用される保険や訪問介護との違いなど分かりづらい点はありますが、役所の窓口やケアマネージャーに相談して上手に活用しましょう!


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